私の知り合いが12月頃にスピード違反40キロオーバーで免停になりました。その後4月頃に55キロオーバーで捕まりました。先日検察庁で呼び出しがありまして、その時罰金の9万円を支払ったみたいです。
私の知り合いが12月頃にスピード違反40キロオーバーで免停になりました。その後4月頃に55キロオーバーで捕まりました。先日検察庁で呼び出しがありまして、その時罰金の9万円を支払ったみたいです。 その時点では免許取り消しか免停か分からなかったみたいです。 調べたらその日に取り消し処分書が発行されるみたいで、その日に貰わなったので免停になるのでしょうか?
運転免許・187閲覧
ベストアンサー
罰金や懲役などの処罰を決めるのは検察庁から裁判所です。(刑事処分) 一方で点数や免停、免取りなどに関する処分は公安委員会が決めます。(行政処分) 刑事処分と行政処分はリンクすることなく、独立して進みます。 つまり、検察庁が点数や取消しなどについて口出しすることはありませんし、逆に公安委員会が罰金を決めることもありません。 もうしばらくすると公安委員会から運転免許試験場へ出頭するようにお手紙が来ます。 その中に、免停処分か取消処分かが明記されますので、もうしばらくお待ちくださいとお知り合いにお伝えください。
質問者からのお礼コメント
わかりやすいコメントありがとうございます。おそろく取り消しの可能性の方が強いと思いますが、本人にも覚悟を決めるように伝えておきます。
お礼日時:5/26 11:43