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普通です。 仮に3/30だとやるけど3/31はやらないとか、会社によって勝手な線引をすると、じゃあそこの線引って何を根拠にしてるのかが曖昧になるので、日付通りにやるのが好ましいです。 もしほとんど使ってないって言うのであれば、ほとんど使わなくていいものをわざわざ3/31に使う判断をしたのが悪いだけです。 1/5にほとんど使わず、1/6から本格的に使ったからと言って、事業共用日が1/6になるわけではないのですから、決算日付近においても同様です。
税法では事業供用から決算までの間の月単位(月未満は切り上げ)で計算しますから、決算締日が事業供用日と同じ3月31日なら1ヶ月として計算します。決算締日が事業供用日と同じ月の3月20日なら0であり、その翌期は12ヶ月。法律(法人税法施行令59条等)で決まっていることであり、任意ではありません。
資産を購入後すぐに減価償却が開始すると認識しがちですが、正しくは使用を始めた時からの開始です。「事業の用に供した日」ともいいます。 事業の用に供した日を4/1以降にするのが普通です。
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ID非公開さん
質問者2022/5/26 21:48