相続税の負担割合について。 相続税の負担割合についてお伺いします。 質問1 相続人が2人いて相続額に差があった場合でも、相続税は折半で払ってよいのか? 質問2
相続税の負担割合について。 相続税の負担割合についてお伺いします。 質問1 相続人が2人いて相続額に差があった場合でも、相続税は折半で払ってよいのか? 質問2 2人の相続人がいて、相続人Aは家、相続人Bは金を相続しました。 相続したもので分けて相続税を払えるのでしょうか。例えば相続人Aは家の相続税だけを払い、相続人Bは金の相続税を払うというように。 家の方は被相続人と相続人Aが暮らしていたので80%割引の特例が受けられ相続税はかからず、相続人Bの金は相続税がかかる額の場合があり得ますでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
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ベストアンサー
質問1 相続人が2人いて相続額に差があった場合でも、相続税は折半で払ってよいのか? 大丈夫です。 税務署は払ってさえもらえれば後は不問です。 質問2 2人の相続人がいて、相続人Aは家、相続人Bは金を相続しました。 相続したもので分けて相続税を払えるのでしょうか。例えば相続人Aは家の相続税だけを払い、相続人Bは金の相続税を払うというように。 それが基本です。 家の方は被相続人と相続人Aが暮らしていたので80%割引の特例が受けられ相続税はかからず、相続人Bの金は相続税がかかる額の場合があり得ますでしょうか? あり得ません。 80%引かれても20%分の税金は課税されます。
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