障がい者年金と国民年金にひついて質問です。 障がい者年金を貰い始めた場合、国民年金は支払い続けるのでしょうか? それとも免除のような形になるのでしょうか?
障がい者年金と国民年金にひついて質問です。 障がい者年金を貰い始めた場合、国民年金は支払い続けるのでしょうか? それとも免除のような形になるのでしょうか?
ベストアンサー
国民年金第1号被保険者(厚生年金保険に入っておらず、配偶者もなく配偶者の社会保険からの扶養を受けていない‥‥という人)であって、障害基礎年金1級・2級であるときは、法定免除(「申請」ではなく「強制的」な免除で、所得[収入]の額とは一切無関係です。)になります。 お住まいの市区町村の年金担当課か、年金事務所へ、所定の届出を行なって下さい。 受給権発生月の前月分の保険料から、全額免除になります。 ただし、上記の届出を行なうときに「免除期間納付」という届出を同時に行なうと、法定免除でありながら、通常と変わらず、国民年金保険料を納めることができます。 それどころか、付加保険料も納めたり、あるいは国民年金基金に入ったりもできるので、老後の老齢基礎年金の目減りをぐんと減らせます。 65歳以降、障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらかを選択受給する必要が生じますし、また、法定免除を受け続けているとその分だけ老齢基礎年金の額が減りますし、さらに障害基礎年金は障害軽減を理由として級下げや支給停止にいつでもなってしまい得る性質を持つものですから、老齢基礎年金をできるだけ多く確保できるようにして下さい。 要は、もしも可能ならばなるべく免除は受けないほうがよい‥‥ということになります。
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質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 BA遅れてすみません。 年金は払えること、払ったほうが良いこと。わかりました。
お礼日時:6/28 19:53