公民館のサークルで資格取得 公民館で茶道のサークルに入っています。 サークル活動をしていく中で、お免除を取得しました。
公民館のサークルで資格取得 公民館で茶道のサークルに入っています。 サークル活動をしていく中で、お免除を取得しました。 茶道のお免除は、教養などの資格取得とは違い、お免除を頂いて初めてそのお点前の勉強を出来るというものです。 9年もやっていますので、同じお点前だけではなく、上のお点前も勉強したくお免除を取得したのですが、お免除を取らなくても良いと思っている人にも、進めることがあり、困っているのを見て疑問に思いました。 会を立ち上げた方が講師として教えておりますが、会の代表ではなく、講師の謝礼もお支払いしております。 お免除を頂くときには、その講師の方から手続きをして頂いております。 この資格取得は、公民館で禁止されている営利目的に当たるのでしょうか、それとも当たらないのでしょうか?教えてください!
茶道・213閲覧
ベストアンサー
社会教育法第23条(公民館の運営方針) 「もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他の営利事業を援助すること」を行ってはならない。としていますが、お尋ねのサークル活動が常識的には営利目的の事業に分類しにくいように思われますし、公民館の名称を利用した営利事業の援助にも当たらないようにわたしには思われます。 むしろ「住民の教養の向上、情操の純化、生活文化の振興に寄与する」公民館の目的(第20条)に合致している様に思います。 受講者のあなたまたはお友達が、この活動は「営利事業」だと思われない限り、大丈夫なように思いますがどうでしょうか?
2人がナイス!しています
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。分かりやすく、大変参考になりました。
お礼日時:6/27 19:41