個別に指摘・回答します。
>飲酒運転の同乗者として警察にお世話になっておりました。
飲酒運転ほう助罪の車両同乗です。
刑事処分としては30万以内の罰金または3年以内の懲役を
求刑されることになり、
行政処分としては運転者と同じ違反点相当の処分です。
>そして最近聴聞通知書がきました。
聴聞会の対象となる人は、
90日免停上の免停処分または免許取消処分の対象になる人です。
>聴聞に行くと免停期間が短くなるかもしれないという説明を見た
>のですが酒気帯び運転などでは短くなることはほぼないでしょう
>と書いてありました。このような場合では同乗者であっても
>変わりないのでしょうか。
飲酒運転ほう助罪という卑劣で反社会的な交通犯罪に対して、
処分減免があるケースは以下です。
・犯罪をしていないことが証明可能
・他人脅迫強要された犯罪であることが証明可能
・災害から身を守るための緊急避難行為として犯罪を
したことが証明できる
なので、普通に犯罪を犯したのであれば、
処分が軽くなる可能性は0%です。
時間と交通費の無駄ですし、
参加は義務ではなく任意なので行く必要はないと考えます。
聴聞会に行かない場合は後日免許停止か取消の
処分通知と出頭要請が届きます。
>運転免許センターまで距離があるのと仕事などが
>あるため近くの警察署で行政処分のみ受けようか悩んでおります。
状況を甘く考えすぎと思います。
質問者さんは犯罪者です。
犯罪者ですから、今後以下の呼び出しや出頭があります。
①刑事処分
・検察庁での事情聴取
・裁判所への出頭→裁判→罰金刑求刑&納付
②行政処分
公安委員会への出頭→免許停止か取消処分
なので最低でも3回の出頭で、
これらはすべて平日昼間のみです。
あと、免許の処分を行うのは警察ではなく公安委員会です。
警察に免許処分権限は原則ありません。
なので、通知を受けた後、公安委員会(免許センターなど)
に出頭する「義務」があります。
裁判所への出頭も司法命令となります。
無視をすれば普通に身柄拘束の対象となりますし、
仕事を理由として出廷日を変更することも原則不可能です。
・ご自身が懲役刑ある犯罪をしたこと
・今後その処分が発生すること
・処分を受ける人は客ではなく、
処分をする人はサービス業ではない
という常識を踏まえて
行動されることをお勧めします。
弁明することも特にないのですがやはり行くべきでしょうか…?