ID非公開さん
2022/6/24 22:54
2回答
今年23歳の代の22歳です。
今年23歳の代の22歳です。 失業保険を受給しているのですが、コロナで延長になることを知らずに先日、最後の認定日だと思ったら60日追加になりました。 知らずにアルバイトに応募してしまいました。 色々調べてみたのですが結局、週に20時間以内で働けばいいのか31日以上働いてはいけないのか分かりません( ; ; )雇用保険に加入しないようアルバイト先に言ったほうがいいのでしょうか? 誰か詳しい方教えてください…
アルバイト、フリーター・82閲覧
ベストアンサー
バイトは、週20時間【未満】までです。20時間【以下】では、ありません。 そのため、ちょうど20時間だと、就職扱いになるため、失業給付は貰えません。 で、失業給付の延長分が欲しいなら、週20時間【未満】であれば、31日以上勤務しても問題はありません。その変わり、バイト申告は、必ず行いましょう。 なお、コロナ延長分が残っていても再就職手当は貰えません。
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ID非公開さん
質問者2022/6/25 2:40