遺産分与、財産分与について三点ご質問いたします。 私は一人っ子、父と母がいます。 ①もし、父が亡くなってしまった場合は、
遺産分与、財産分与について三点ご質問いたします。 私は一人っ子、父と母がいます。 ①もし、父が亡くなってしまった場合は、 土地や建物の名義は、自然と父から私に名義が代わるものなのでしょうか。 現在の名義は、すべて父の名義です。 ②父が亡くなってしまった場合は、父の名義の通帳などは、私が勝手に引き起こしたりすることは可能なのでしょうか。 ③父が亡くなってしまった場合は、父の遺産は、貯蓄などは遺産税として国から請求がきたりはしないのでしょうか。 ご回答宜しくお願いいたします。
ベストアンサー
1, 自然に代わりません。お母さまかあなたが司法書士さんにお願いして名義変更が必要になります。 2, 亡くなった事実をまず銀行に連絡して凍結してもらいます。その際に葬儀費用など必要なものは申し出ればいくらか引き出しが可能な場合があります。 3, 遺産税ではなくて相続税です。まずは税理士さんに相談します。税務署から請求は来ませんが不動産は現況をたずねる手紙が来ます。相続税は自主的に納税する必要があります。
質問者からのお礼コメント
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
お礼日時:7/4 3:04