ID非公開さん
2022/6/28 9:51
3回答
今年の4月から夫の扶養に入ったのですが、
今年の4月から夫の扶養に入ったのですが、 今年の3月まではバイト先の社会保険に入って働いており、年103万以内に抑えて働くつもりが、3月までは結構稼いでしまって年103万を超えてしまいそうです。もし103万を超えてしまった場合は夫の税金が増税するとらまでは調べてわかったのですが、扶養は強制的に抜けてしまうのでしょうか?あと、バイト先の社会保険に強制的に入らなければならなくなるのでしょうか?無知で申し訳ありませんが、わかる方いましたら教えていただきたいです。
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ベストアンサー
あー、103万円の基準は会社によって違う?(;^ω^) どこでも同じだよ(笑) 103万円を超えても配偶者であれば「配偶者特別控除」が201万円まで申告できます。また150万円までは配偶者控除と同じ控除金額(38万円)ですよ(*^^)v
ID非公開さん
質問者2022/6/28 10:09