小規模な株式会社の定款について。 たとえば、 第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。 1 ○○の製造及び販売 2 ××の輸入及び販売
小規模な株式会社の定款について。 たとえば、 第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。 1 ○○の製造及び販売 2 ××の輸入及び販売 3 前各号に附帯又は関連する一切の事業 といった項目があると思うのですが、 ここに記載されていない新規事業を展開する場合は 毎回内容の変更をする必要があるのでしょうか。
ベストアンサー
許認可が必要な事業でなければ、定款への記載は義務ではないです(罰則などはない)。 とは言え、記載がないと融資や助成金などの申請時に定款を求められる場合、不審に思われることがありますが、ほぼ影響はないです。 唯一影響があるのが、許認可事業です(古物商、旅行業、倉庫業など)。なので、色々な事業をやる可能性がある場合は、許認可事業を一通り書いておくのも手です(自分はそうしてます)。
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