注文請書の袋とじの割り印について質問です。 取引き先から袋綴じされた注文書と注文請書が届いたのですが取引先に返送する注文請書の割印ですが貼付した収入印紙にだけ割印をすればいいのでしょうか?
注文請書の袋とじの割り印について質問です。 取引き先から袋綴じされた注文書と注文請書が届いたのですが取引先に返送する注文請書の割印ですが貼付した収入印紙にだけ割印をすればいいのでしょうか? それとも袋とじ部分にも割印は必要でしょうか? 注文書の袋とじには取引先の割印がされてます。 ご教授願います。
ベストアンサー
複数枚にわたる文書の連続性を示す印は「割り印」でなく、「契印」です。 契印は文書作成者が押します(契約書のように連名だと「甲」「乙」とも)。 文書の最後に押印している印と同じものでつづり目などに押印します。 相手が作った文書を一方的に貰う場合(こちらの印を押していない文書)には基本的に契印を押す必要はありません。 (押してはいけないというものではありませんが) なお、民民の文書であれば、契印がなくても文書の有効性には関係ありません。 (文書の一部が勝手に差替えられているという事態を起きにくくしているだけ) ちなみに、割り印は、同じ内容の文書を2枚以上作成したときに、2枚の紙に跨って押印し、2枚の同一性を担保するためのものです。 あと、収入印紙と文書に掛けて押すのは、「割り印」ではなく「消印」です。 印紙の消印は、文書作成名義人の印である必要はなく、担当者などの印で足ります。 印紙税法 (印紙による納付等) 第8条第2項 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 印紙税法施行令 (印紙を消す方法) 第5条 課税文書の作成者は、法第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
質問者からのお礼コメント
勉強になりました
お礼日時:6/29 11:21