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これまでのどの回答も的外れです。 車が路上に出る際に歩道の歩行者の通行を妨げてはいけないのは、「マナー」などという気分の話ではなく、歴とした交通法規として明文化されています。教習所でもそのように教わっているはずですが。道路の構造によっては妨げてもしょうがないなどという馬鹿げた屁理屈も当然ありません。妨げた時点であなたに非が生じます。ましてバンバン叩かれるくらいの至近距離にまで歩行者がいたのなら、あなたの安全確認には問題があったと言わざるを得ません。 道路交通法17条2 車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
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質問者からのお礼コメント
おかしな「マイルール」「わたしはこう思う」を力説する他の回答と異なり、きちんと法律の条文を出していただいた回答をBAとします。「条文を出してほしい」とお願いしているのだから日本語を理解していただきたいものです。暇つぶしで間違った情報を書き込むことはお呼びではないです。
お礼日時:6/30 0:05