51~125にサイドカーを取り付けると軽二輪車扱いとなりますが、運転には限定では無い普通二輪免許が必要ですか。小型限定で高速道路走行が可能?
51~125にサイドカーを取り付けると軽二輪車扱いとなりますが、運転には限定では無い普通二輪免許が必要ですか。小型限定で高速道路走行が可能?
皆様、ご回答どうもありがとうございました。結論を言うと原付二種ベースのサイドカーは高速道路の乗り入れ可能ですが、普通自動二輪免許(限定無し)が必要なのですよね。
ベストアンサー
側車つきは原付二種としての登録ができないので、排気量が 125cc 以下でも軽二輪で登録するしかなくなります。そのため、運輸支局の小板ナンバーとなり、125cc超~250ccと外観で区別はできなくなります。 運転そのものは小型限定付きの普通二輪免許でもいいのですが、取り締まりに当たる警察官がこのことを理解しているとは限りませんし、軽自動車届出済証には排気量の記載がないので、目の前の車両が125cc以下であることを証明することは困難です。よって、トラブルを避けるために、小型限定のない自動二輪免許を取るべきです。 高速道路の走行も、本来は違反を問われる排気量ですが、運輸支局ナンバーをつけているので、特に咎められることなく、通行できてしまいます。
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