ふるさと納税での、期限後の確定申告の提出日と提出先の場所について質問です。 やや複雑な話になります。 住民票のあるA市、2021年度の居所がB市、現在住んでいる居所をX市とします。
ふるさと納税での、期限後の確定申告の提出日と提出先の場所について質問です。 やや複雑な話になります。 住民票のあるA市、2021年度の居所がB市、現在住んでいる居所をX市とします。 2021年度にふるさと納税でワンストップ制度を利用しました。 住民票が実家のあるA市にあるため、A市を書いて提出しましたが、当時の居所は別の県のB市で、職場もB市でしたので、年末調整の際に税金系の書類には居所であるB市の住所を書きました。 すると、今年の6月に、実家のあるA市から「課税先ではありません、確定申告してください」と記された書類が届き、B市から住民税の書類が届きました。 現在、X市に住んでおり、確定申告(期限後申告)をしようと思っているところですが、いつまでに申告すればいいのか?(年内ならいつでもいいのか)ということと、確定申告書を提出する税務署は、現在の居所であるX市なのか、去年の居所のB市なのか、住民票のあるA市なのか、どこに提出すればいいでしょうか? ご回答のほどよろしくお願いします。
ベストアンサー
まず、住所(生活の本拠地)でないところに住民票を置くことは住民基本台帳法に違反しており、違法です。この点が処理を複雑にしていますので、直ちに訂正してください。 まず、申告先ですが、確定申告でやる場合は、住所(生活の本拠地)のあるところを管轄する税務署です。 2021年度の居所がB市、現在住んでいる居所をX市としていますが、生活の本拠地がB市からX市に異動したものと思います。他に生活の本拠地があれば別ですが。 確定申告は、常に申告時の住所を管轄する税務署に対して行います。 つまりX市です。(必要に応じ納税地の異動届出書を提出) 期限ですが、ふるさと納税の場合、確定申告すると還付になります。 還付の場合は、義務ではありませんので期限は定められていません。ただし、時効との関係で5年間となります。 2021年中にふるさと納税したのであれば、2026年12月31日までできます。
質問者からのお礼コメント
詳しくありがとうございます。 住民票と居所の不一致が違法なのは数年前から知っていましたが、親が変えるな言っていたため変えられずにいました。ただ、その間もめんどくさいことを経験していたので、今年変えようと思っているところです。 アドバイスありがとうございました。
お礼日時:7/2 11:52