荒廃農地を他人に無償譲渡することは可能ですか?当該地主は親からの相続を済ませておらず且つ高齢で痴呆も進んでいる状態で固定資産税が大変なようです。
荒廃農地を他人に無償譲渡することは可能ですか?当該地主は親からの相続を済ませておらず且つ高齢で痴呆も進んでいる状態で固定資産税が大変なようです。
ベストアンサー
まず、死亡者の名義のままの不動産は処分することができません。 現在生存していつ人への相続登記を行う必要があります。 次に、痴呆が進んでいる人の財産は勝手に処分することができません。 「進んでいる」ということですので、家庭裁判所に申し立てを行って成年後見人の選任を行う必要があると推測します。 後見人が選任されたとしても「成年被後見人の財産を単純に減らすような故意」はできませんから、「贈与」はできません。 「適正価格での売買」であるならば認められる可能性があります。 最後に、「農地」として農業委員会が把握している土地(通常は田た畑として登記簿に記載されている)の処分については、農業委員会の関与が必要となります。 その土地が市街化区域にあるのであれば「届出」するだけですみますが、市街化調整区域にあるのであれば、「許可」が必要となります。 「許可」が受けられる譲受人は、一定の広さの農地を既に所有していて農家として活動している者のみです。 これらの問題を解決して初めて土地を譲渡できることとなります。
3人がナイス!しています
質問者からのお礼コメント
詳しい解説ありがとうございました。他の各位にも感謝申し上げます。
お礼日時:7/5 10:15