質問失礼します、先日、脱毛サロンラココに無料カウンセリングに行った際に、断れなく契約してしまいました、そこでクーリングオフを行おうと思うのですが、
質問失礼します、先日、脱毛サロンラココに無料カウンセリングに行った際に、断れなく契約してしまいました、そこでクーリングオフを行おうと思うのですが、 ハガキを郵送するのは契約したラココの店舗に送るのでしょうか?契約書にはメディビューティーという代表取締役の方の住所と名前も記載してあり,どちらに送ればいいのかわかりません、、 また、ライフティーという分割払いで契約した会社にも送るのでしょうか?(クレジットカードの入力はまだしていません) よろしくお願い致します。
ベストアンサー
特定商取引法に基づく「特定継続的役務提供」に該当しているなら「法定書面(契約書)」を受取った日を含め8日間(翌週の同曜日)はクーリングオフの行使は可能です・・・https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ ↑は「発信主義」を採用しています、書面を「契約書に記載されている脱毛サロン」に郵送した時点で成立しますので、「発信日」が証明出来る方法(内容証明・書留 等)で郵送すれば安心出来ます。 初めてのクーリングオフ・・・http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ 相談(確認)先です。 消費生活センター・・・http://www.kokusen.go.jp/map/ 蛇足 クレジット支払契約なら「クレジット会社」にも通知が必要ですが、多くの場合 脱毛サロンから↑に連絡してくれます。 タイムラグの関係で、クレジット会社から「契約内容確認」の電話が架かった場合は「クーリングオフを行使した(する予定)」と回答すれば問題は解消するでしょう。 心配なら(電話が無くても)↓を、契約書に記載されているクレジット会社に郵送すれば安心出来ます。 支払い停止抗弁書・・・・https://www.j-credit.or.jp/customer/consult/download/140602_siharai_teisi.pdf
わかりやすいご説明ありがとうございます。クーリングオフを行使する際は、特にサロンに電話などをせずハガキを送るだけでよろしいのでしょうか? 何度も申し訳ないです、、
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!
お礼日時:7/5 7:37