みなし譲渡について質問です。
みなし譲渡について質問です。 個人間での譲渡所得では、 AからBに資産を移転した時に発生するはずの値上り益(仮に1000万円だとする)が、所得として実現しなかった場合(贈与等)、Bが資産を移転して収入が実現した時に、Aの分の譲渡所得(1000万円)もBに乗っかってくる。 個人から法人に対する譲渡では、 個人間で贈与され最後の人に乗っかってくるはずの値上り益が、法人に移転された場合、法人に発生する法人税等の方が、個人に発生する譲渡所得税よりも課税所得に係る税率が低いため、(また、法人は経費を増やすことで所得をある程度打ち消すことが出来る?)個人から法人に対して行った譲渡に対して、贈与(低額譲渡)の場合でも、個人に対し、みなし譲渡として課税所得が発生する。(国としては、税金がより取れる個人から譲渡所得を徴収したい) これらの認識で合っていますか? 拙い文章で申し訳ありませんが、合っているか教えてください。また、間違っている箇所があったら教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。
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