ID非公開さん
2022/7/5 10:25
2回答
7月に提出する「被保険者報酬月額算定基礎届」を作成しているのですが、 月給で 週1日勤務 5万 週2日勤務 10万 週3日勤務 21万 の人がそれぞれいます。
7月に提出する「被保険者報酬月額算定基礎届」を作成しているのですが、 月給で 週1日勤務 5万 週2日勤務 10万 週3日勤務 21万 の人がそれぞれいます。 支払基礎日数が17日にも15日にもならないし、月収8.8万以下の人もいます。 会社としては月給なので正社員扱いなのですが、短時間就労者や短時間労働者扱いになるのでしょうか?
社会保険・103閲覧
ベストアンサー
月給制であるならば、その出勤日数の多寡にかかわらず支払基礎日数には歴日数を記載します。 つまり、他の月給制のフルタイム正社員と同じ扱いです。 ちなみにその方たちは短時間正社員と呼ばれる身分であると思われます。 短時間正社員とは以下の2つを満たす正社員のことを指します。 ①期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結している ②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同種のフルタイム正社員と同等
行き違いで他の方のコメントがあったので追記します。 所定労働時間・日数が3/4未満かつ週の労働時間が20時間未満であっても、月給制で正社員(短時間正社員)という雇用形態をとっていて、その待遇の単価が他の正社員と変わらない者であるならば、社会保険には加入することになります。 極端な話、週に1時間の勤務で保険料>給与になったとしても加入の義務があります。 私も以前に気になりいくつかの年金事務所で確認しましたが、同じ回答でした。
質問者からのお礼コメント
年金機構のHPなどで調べてみても短時間正社員と言うワードがでてこなかったので助かりました!
お礼日時:7/5 13:09