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2023/11/18 19:40

44回答

国に土地が収用されることが決まりました。 現在国交省の代理でやってきてる業者と2回ほど話しました。 で、そこで質問なのですが。 申し立てから6ヶ月経つと税金がかかるそうなのですが。

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質問者2023/11/18 20:40

ありがとうございます。収用という言い方は間違いでしたでしょうか。 正確には河川拡張のために国交省からそのエリア一体の土地が買収される。ということです。うちの場合は国交省の代理業者が2回ほど訪問して説明を受けただけで、なんの文書も交わしてません。 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/436525.pdf  最初に資産の買取りの申 し出をした日から 6 ヶ月以内だと無税。最初に資産の買取の申し出とは 業者がやってきた初日のことですかね。 話が変わりますが近所で一軒でも反対してると 買収計画が進まないという話をしてる人がいます。しかしすでに売買契約のためのハンコを押した人がいます。反対してる人がいてもその他の土地の所有者は売買契約を結ぶことができて、売買代金が振り込まれる。ということですよね?

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございました

お礼日時:11/21 22:40

その他の回答(3件)

公共用地取得の場合で所得税控除の条件となる「申し立て日」は、土地を収用する官公庁が作成した公文書が証明する日になるため、売買契約が成立した日(契約書に署名押印した日)になります。 次に官公庁が売却者に土地代金を支払う期日は、官公庁の名義で所有権移転登記が完了した後なので売買契約してから半年はかかるとお考えください。 質問のように相続での名義変更をしていない土地だと、官公庁があなたに代わって代位登記や嘱託登記を行いますので、そのための作業期間が長くかかり代金の支払いが遅れることがあります。

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質問者2023/11/19 12:12

おおお、詳しい説明ありがとうございます。 申し立て日は公文書が発行されるんですね。 代金支払いは契約をしてから半年ですか。長いですねー。 支払いの件は我慢しますけど。とりあえず今年度中には契約を行いたいですね。

☆、質問とする土地建物が買収に係る場合には、役人か代理人証明を 持ったと測量者や不動産判定士が、事前通知で訪問をするはずです。 その際に相続の未登記やそれに係る保障の範囲、所得税5000万円の 非課税緩和の情報書面と説明を得ることです。課税は補償金を得た年 に自分で確定申告が、死活の税務署へ申請が必要とします。建物解体 や移転補償金の取り扱いや建て替え資金に不足もあり、その点は司法 書士事務所や税理士事務所へ、建て替えに対する建築士設計事務所へ も事前の相談をし最低限の知識を得た後に、また設計事務所や住宅会 社、土地家屋調査士、司法書士事務所へ依頼でないと騙されたと言う?。

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質問者2023/11/19 10:46

ありがとうございます。やってきてる業者はちゃんと国交省から依頼を受けてるとして身分証明書をぶら下げて二人できてます。あと町内全部に回ってまして、すでに売買契約を済ませた家もあります。うちは土地の相続登記がまだなので。それも国の方でサービスでやりますので。と言われましたが。その辺の話でなんかちょっと詰めたいらしいので近々訪問するそうです。 あと土地の売買価格は大体町内の噂話で聞いてるので税金がかかるほどの大金ではありません。土地のみで建物はありません。

先ず、国の収用対象事業での売買なら前向きに話を進めている限り租税特別措置法の適用を除外されることはありません。 私は民間ですが収用対象事業の売買交渉もしましたが、たいてい揉めても強制収用する手前で相手は折れてきます。 それでも租税特別措置法の適用されますから、本当に強制収用されない限り大丈夫かと思います。 六か月というのもねえ。 不動産で揉める相手と交渉すればそれなりに期間はかかりますからね。 じゃあ、強制収用するのかといってもこれがナカナカ難しいのですよ。 また、時間もかかりますからし、現実的には交渉で契約するのがほとんどです。 結果的に強制収用より早いです。 余程、思想などで反対する人でない限り強制収用で租税特別措置法の適用が受けられなくなることはないです。 成田闘争みたいなのですか。

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質問者2023/11/19 9:23

ありがとうございます。住民同士の噂話では 国は今年度中に買収完了して来年度意向早めに工事に着工したがってるみたいに 考えてると町内の偉い人が言ってました。来年の3月まであと4ヶ月半ありますので。それまでにはウチも売買契約済ませたいです。