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時効について 時効が完成した後に、裁判上の請求や催告がされたらどうなりますか? 完成は猶予されて、時効の援用もできなくなりますか?

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回答ありがとうございます。 では時効の完成猶予は時効完成前で無ければ意味を成さないということでしょうか? またその場合、民法600条2項はどういった趣旨の条文なのでしょうか?

ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様方回答ありがとうございました。おかげで理解することができました。 またよろしくお願いします。

お礼日時:11/21 20:10

その他の回答(3件)

>時効が完成した後に、裁判上の請求や催告がされたらどうなりますか? どうもならない。被告は時効を援用したという立証をするかあらためて援用するか、ド素人ではない限り、するであろうから請求は棄却される 仮にド素人だとすれば、立証もしない、あらたに援用もしないことはあり、その場合請求は認容される

こんにちは。 ご質問は、@「時効の完成猶予」のことでしょう。 その件については、自委託情報サイトにも詳しいご説明があります。 法律の定める一定期間、権利を行使しないことによって、その権利が消滅することを消滅時効の完成といいます。しかし、その一定期間(以下「時効期間」といいます。)が過ぎる前に、一定の行為があれば、時効の完成とならずに権利が消滅しません。これを時効の完成猶予といいます。 つまりその時点で時効の権利は消滅、新たな時効期間に入るとのことでしょう。紹介サイトを一部添付してます。 詳しいご案内サイトがあります。。 Copyright(C)2002-2023 ,Center for Housing Renovation and Dispute Settlement Support 相談サービスのご案内>電話相談>リフォームの見積書に関する相談>専門家相談/専門家相談(WEB相談)>住宅紛争の解決>他の機関・参考サイト紹介 ≪住宅リフォーム・紛争処理支援センター:HP≫ トップページ 住宅紛争の解決 紛争処理手続における時効の完成猶予について https://www.chord.or.jp/trouble/uncompleted.html

既に消滅時効が完成した債権について、債権者が裁判上の請求や催告を行っても、時効の成立に影響はありませんし、債務者が時効を援用できなくなることもありません。 ただし、時効完成後に債務者が債務の承認を行った場合、信義則に照らし時効の援用は許されないとした判例があり、当該判例の射程範囲については現在でも問題となっています。

回答ありがとうございます。 つまり完成猶予中に時効が完成したときは完成が猶予されるが、それまでに完成していた場合は完成猶予は生じないということですか? またその場合、民法600条2項はどういった趣旨の条文なのでしょうか?