ID非公開さん
2023/11/21 14:20
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現在、行政書士試験の勉強をしている者です。
現在、行政書士試験の勉強をしている者です。 民法の分野で、「債権者Aによって債権者代位権利が行使された場合であっても、債務者Bは被代位権利について、第三債務者Cに自ら取立てその他処分ができる」と書いてあったのですが、これでは第三債務者Cが可哀想だと思いました。 被保全債権と被代位権利がそれぞれ1000万の金銭だとすると、本来なら最終的なABC間のそれぞれの収支が+-0であるべきはずですが、上記の制度だと、A+-0、B+1000万(ACそれぞれから+1000万、Cに-1000万)、C-1000万(ACにそれぞれ-1000万)となり、不公平だと感じてしまいます。債権者代位権の行使までは良いのですが、その後の被代位権利の行使はさせない方が良いのではないでしょうか?何故このような制度なのでしょうか?また、もし私の見解に間違いなどありましたら、ご指摘お願い致します。
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