ID非公開ID非公開さん2023/11/21 17:5666回答遺言書って、司法書士や、弁護士に頼まないといけないのでしょうか? ただの、ノートに書いてもらってはだめですか?遺言書って、司法書士や、弁護士に頼まないといけないのでしょうか? ただの、ノートに書いてもらってはだめですか? …続きを読む法律相談 | 法律相談・47閲覧共感した
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12289251437ns2********ns2********さん2023/11/21 21:26民法に規定されている要件を満たせば、有効な自筆証書遺言になります。 たとえ、ノートやチラシの裏に書かれていても、自筆証書遺言としての効力を満たしていればいいのです。 難しいと思いましたら、専門家に相談すればいいだけのことです。 なお、遺言書の作成の相談だけなら行政書士も対応します。NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう参考になる0ありがとう0感動した0面白い0ThanksImg質問者からのお礼コメントありがとうございます!お礼日時:11/21 21:54
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12289251437ns2********ns2********さん2023/11/21 21:26民法に規定されている要件を満たせば、有効な自筆証書遺言になります。 たとえ、ノートやチラシの裏に書かれていても、自筆証書遺言としての効力を満たしていればいいのです。 難しいと思いましたら、専門家に相談すればいいだけのことです。 なお、遺言書の作成の相談だけなら行政書士も対応します。NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう参考になる0ありがとう0感動した0面白い0ThanksImg質問者からのお礼コメントありがとうございます!お礼日時:11/21 21:54
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12289251437アバトラアバトラさん2023/11/21 18:14有効の場合もありますが、素人が書いたもので法的に要件を満たしてないことがありますから弁護士か司法書士に依頼することをお勧めします。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12289251437ken********ken********さん2023/11/21 18:12決められた方式で書かれていればそれで良いです。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12289251437kus********kus********さんカテゴリマスター2023/11/21 18:10有効です。 ただし、本人が自筆で全文を記述して、日付を明確に書いて、署名捺印がないといけません。つまり、司法書士や弁護士が書いた遺言書はものの役に立ちません。 自分で書く以外には公証人という公務員に作成してもらわないといけません。 当然ながら、他の相続人からその遺言は本人の文字ではないなどの主張があった場合に備えておくべきです。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12289251437求不得苦(怨憎会苦・愛別離苦)求不得苦(怨憎会苦・愛別離苦)さん2023/11/21 18:07いけないわけではありませんが、必要な事項が書かれていないなど問題が発生することが多い参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12289251437fqr********fqr********さん2023/11/21 18:03ダメですね 遺言状が出てきても その真偽、その作法、かなりややこしいです。 んじゃないと公証役場とか弁護士へ頼む必要も無いでしょう参考になる0ありがとう0感動した0面白い0