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遺言書って、司法書士や、弁護士に頼まないといけないのでしょうか? ただの、ノートに書いてもらってはだめですか?

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

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お礼日時:11/21 21:54

その他の回答(5件)

有効の場合もありますが、素人が書いたもので法的に要件を満たしてないことがありますから弁護士か司法書士に依頼することをお勧めします。

決められた方式で書かれていればそれで良いです。

有効です。 ただし、本人が自筆で全文を記述して、日付を明確に書いて、署名捺印がないといけません。つまり、司法書士や弁護士が書いた遺言書はものの役に立ちません。 自分で書く以外には公証人という公務員に作成してもらわないといけません。 当然ながら、他の相続人からその遺言は本人の文字ではないなどの主張があった場合に備えておくべきです。

ダメですね 遺言状が出てきても その真偽、その作法、かなりややこしいです。 んじゃないと公証役場とか弁護士へ頼む必要も無いでしょう