「法律で教えられないようになったから」などと言われると、最近になって法律が変わったような感じですね。
でも、法律の変更はありません。
以前から、コンビニなどの郵便切手類販売所には、郵便料金表を掲出することが義務づけられています(郵便切手類販売所等に関する法律第5条)。
そのため、店内に料金表を掲示するか、お客さんが料金表を見たいと思ったときにはスグに見せられるようにしておく義務があります。
とはいっても、お客さんが差し出す郵便物1通1通の料金を個別に案内することまでは、義務づけられていません。
その案内をすることについては、適法と解釈することも違法と解釈することもできます。
コンビニが切手を売ること自体は、法律で認められた正当な商売です(郵便切手類販売所等に関する法律第4条ほか)。
切手の販売をするのなら、どんなものが50円で、どんなものが80円かといった料金の案内をすることは、当然の付帯サービスだと考えることが可能です。
一方、郵便という業務には、郵便事業会社(日本郵便)と、同社から委託された者を除いて従事できないことになっています(郵便法第4条)。
コンビニの場合、切手類販売の仕事は委託されていても、郵便窓口業務の全般(郵便局的な仕事)を委託されているわけではありません。
そこで、郵便物1通1通の料金の案内をすることを「違法」と解釈することも、できるわけです。
最近になって「法律で教えられないようになった」というのが本当だとしたら、後者の「違法」という解釈をコンビニが採用したのかもしれません。そのほうが無難、ということなんでしょう。