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よく「特許工法 」という言葉を耳にしますが、その工法を使って 工事を行なう場合...

ginzanomariaさん

2011/12/1411:19:17

よく「特許工法 」という言葉を耳にしますが、その工法を使って
工事を行なう場合は、特許権者にお金を払わなくてはならないのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

cae********さん

2011/12/1413:04:17

特許権には、差し止め請求権と補償金請求権があります。
特許権者に無断でその工法を実施した場合、その工法を使うことを禁止することができますし、今まで使用した分の補償金をもらうことができます。
その工法を使いたい場合は、特許権者に申し入れることになりますが、特許権者は断ることもできます。ライバル会社に許諾することはまず考えにくいと思います。
使用許諾した場合は、ライセンス料が発生することが一般的です。使用する程度とは関係なく一時金として支払う場合と、使用する程度に合わせた歩合制(ランニングロイヤリティ)の場合があります。額や方式は、特許権者と使用者との交渉によります。

質問した人からのコメント

2011/12/21 00:48:19

降参 そういう事でしたか。
詳しく教えていただき、有難う御座いました。
大変、勉強になりました。ご回答に感謝いたします。

次回のつたない質問にもご教示下さい。
お待ちしております。

caesarvespasianus 様へ

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