
宅建の仮登記のところ
2012/3/913:22:10
ベストアンサーに選ばれた回答
編集あり2012/3/915:30:59
【補足】
売主A、買主Bとします。Bは本登記の準備がまだできてないので所有権移転の仮登記をしました。その後から、Cという第三者がAから二重に土地を購入して、「本登記」を備えました。この時点では、本登記を備えたCの勝ちです。しかし、この後にBが仮登記を本登記に改めました。そうすると、仮登記には順位を保全する効力がありますから、Bが先に本登記を備えていたこととなり、Cの所有権移転登記は登記官の職権で抹消されます。(登記簿上では記載の下にアンダーラインが引かれます)
つまり、一度はBに勝って所有権を取得したはずのCが、仮登記が本登記に改められたことで、後からその地位が奪われて登記が抹消されてしまいますから、「登記上の利害関係ある第三者」として、その承諾を要求しています。もっとも、実際は承諾義務がありますので、あまり承諾する、しないで争っても意味がありません。
なお、Bの仮登記の後から土地に抵当権の設定登記を備えたDも、同じく「登記上の利害関係を有する第三者」です。Bの仮登記が本登記に改められると、Dの抵当権は職権で抹消されます。
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土地所有権の移転登記の仮登記を例にとると
①仮登記備える→②同じ土地に第三者が物権の登記を備える→③仮登記を本登記に改める(このとき②で登記を備えた権利は職権で抹消されて消える)という流れになります。
「登記上の利害関係を有する第三者」とは、②で登場した第三者です。後に③で仮登記が本登記に改められた時、消えてしまう人たちですね。仮登記が本登記に改められたことで、その地位が後から覆されるわけです。
②の時期に所有権移転登記を備えたり、抵当権設定登記をそなえた名義人が例です。
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