
裁判所に選ばれた成年後見人(弁護士)の報酬について教えてください。
2013/2/1316:08:52
裁判所に選ばれた成年後見人(弁護士)の報酬について教えてください。
3年前に母が亡くなり、姉が遺産分割調停を家裁におこしました。
それに先立ち、姉は認知症で施設にいる父の成年後見申し立てをしましたが、成年後見人は裁判所が選んだ第三者の弁護士が任命されました。
遺産分割調停は昨年一年間で解決し、昨年末に母の遺産分割も終わりました。
今月に入って姉の代理人から「成年後見人へ平成22年度分の報酬が200万以上支払われている。不明瞭なので成年後見人を変えたいがいかか思われますか?」と連絡が入りました。
一般的な報酬額を調べると一か月数万円のようですが、200万の金額の中には姉が父の家の境界の事で隣家ともめたり、私と遺産分割調停を起こしたりしているので、通常の「弁護士報酬」も含まれているのでしょうか?
(内訳は明らかにしてくれないとのことです。)
父には特別な財産はなく、借地権と預貯金のみです。
収入は国民年金だけです。
補足姉が成年後見申し立てをした当時、
①私が管理していた資産の返還
②母の遺産分割
③父の名義の借地の境界紛争
という問題があったために弁護士を後見人とする審判となったそうです。
現在①②は解決し、③は保留のまま沈静化しているため、専門職の後見人の必要性が少なくなった。
父の成年後見人に姉の弁護士が「208万円の報酬付与申立書の開示」を求めたところ拒否されたため、後見人交換の申し入れを検討しているという事でした。
この質問は、活躍中のチエリアン・専門家に回答をリクエストしました。
ベストアンサーに選ばれた回答
編集あり2013/2/1406:11:16
◎報酬はご本人の財産や成年後見の業務によってきますので一概にはわかりらないと思います。
◎家裁が決めた後見人なので,不正でもないと変えられません。子どもにとって,弁護士等が後見人であることが不都合なケースがあり,よく家裁に苦情がいくそうですが,家裁はそのたびに後見人を変更はしません。子供がいるのに弁護士が後見人になっている時点で家裁が,第3者が後見人がよいと判断した結果です。
◎弁護士が後見人の場合,別に弁護士報酬をその弁護士には支払えません。つまり自分(後見人は本人の代わり)で自分を弁護ができない。
※利害相反だからです。これを認めたら,後見人である自分にガンガン,弁護を依頼できてしまうので,禁止されてます。
◎被後見人の収支は家裁に報告されるので,不正はないはずですよ。お姉様の代理人は法の専門家ではないのでは?
補足
お姉さまの代理人も弁護士さんなのですね。大変失礼しました。
しかし,お父さまの後見人も弁護士で,後見人報酬以外に,弁護士費用を払っていることはないです。この程度は,私などに言われなくても弁護士なら当然知っていると思いますが。
208万円というのは,年間の報酬でしょうか,それともこれまでの累計額なのでしょうか。
ベストアンサー以外の回答
1〜1件/1件中
編集あり2013/2/1409:38:47
成年後見であれば報酬は家裁の審判によって決定されます。不明瞭も何もその審判に基づく限り何の違法性もありません。逆に家裁の審判以上の額が後見人の手元に入っているならば、直ちに家裁と相談すべきことです。そのどちらかによって全く違います。お姉さんの代理人によく確認してみてください。
(補足)
専門職の成年後見人が被後見人の資産を増加するために交渉や調停、裁判などの法律業務を行った場合、増加した額に応じて相当程度の報酬の付与があるのは普通のことです。審判にそって報酬が支払われているのであれば、裁判所も後見人の変更などに簡単に応じるわけがありません。専門職後見人の必要が無くなったという理由についても、何もない場合には専門職後見人とはいえ報酬がそれほど高額になるわけではなく、変更の必要性は大きくありません。また、成年後見人は、状況によっては家族に対して財産関係を開示しないという選択をすることが多く、とくに、質問のケースでは、失礼ながら被後見人と家族との間に何かしらの対立状況があると後見人がとらえても不思議ではないケースと思われますので、開示しないという選択はまあ当然だろうと思います。
成年後見監督人選任申立ではだめなのでしょうか。まあ不安なら変更の申し入れをしてみたらいいと思いますが、正直認められるケースだとは思えません。
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