ここから本文です

民亊訴訟法第312条2項6号の判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること...

qqr********さん

2013/10/1220:06:01

民亊訴訟法第312条2項6号の判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。 とありますが、「理由に食い違いあること」とはどういう事ですか?例を挙げてお願いします。

閲覧数:
888
回答数:
1
お礼:
25枚

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

sob********さん

2013/10/1919:17:46

「理由の食い違いとは、判決理由自体に矛盾があるため判決主文の結論にいたる筋道が不明であることをいう。」
とされています(基本法コンメンタール新民事訴訟法3第2版57頁)。

具体例としては、最判昭和32年10月29日新聞77=78号6頁等があります。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319134222374982.pdf
以下、当該判例の全文を引用します。
※旧民事訴訟法時代の判例なので現在とは条文番号が異なります。


主 文

原判決を破棄し本件を仙台高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人丸岡奥松の上告理由について。
所論に基いて記録を調べてみると、原審の引用する第一審判決が、本件農地買収計画を自作農創設特別措置法(以下自創法という)六条の五に基て定められたとする判断において挙示する証拠のうち、証人D(農業委員会長)の証言(記録一一四丁)は、明らかに本件農地買収計画は、小作人Eの申請によつて行われたことを述べている。(なお小作人Eの証言(記録六六丁)についても同様の趣旨がうかがわれる)。してみると原判決の引用する第一審判決が判示するように「本件農地買収計画はEの請求によつて定められたものではなく、自創法第六条の五の規定によつて定められたものであること明らかである」と断定したのは、理由にくいちがいがあるとのそしりを免れない。そしてこのくいちがいは、自創法六条の二第二項第二号に当る理由は、小作人の申請による買収計画の場合にかぎり、その主張をなし得るのであるから、判決に影響することがないとはいえない。従つて所論は、結局理由あることに帰し原判決は破棄を免れない。よつて原判決を破棄し本件を仙台高等裁判所に差し戻すべきものとし、民訴四〇七条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。

この回答は投票によってベストアンサーに選ばれました!

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

不適切な投稿でないことを報告しました。

閉じる