ID非公開
ID非公開さん
2013/11/30 10:56
2回答
3人兄弟で土地の相続。 まだ三人とも30代ですので先の話ですが、色々ありもめそうなためご相談させて下さい。 姉→既婚、シングルマザー 私→既婚、主人+子ども二人 弟→未婚、実家にパラ
3人兄弟で土地の相続。 まだ三人とも30代ですので先の話ですが、色々ありもめそうなためご相談させて下さい。 姉→既婚、シングルマザー 私→既婚、主人+子ども二人 弟→未婚、実家にパラ サイト状態 姉と私は結婚して家を出てます。実家には母と弟のみ。父は他界。土地が広く、地価は高い地域です。 姉と弟は母の老後はみないと断言しており、私がみることになると思います。因みに二人とも経済的にも不安定なので経済的支援も期待はできません。 ただ、このまま母が自立しない弟と同居してる場合、母が亡くなってから色々と不安要素があります。 ★母が亡くなったら、土地は弟と2分割したいが、経済力がない弟が居座ってたら売るなり、建て替えたりすることができるか?諸事情により姉には相続放棄してほしい、本人も了承。 ★姉と弟が二人とも放棄する可能性がある。その場合、法定遺留分は現金で支払う必要があるのか?この場合、私が相続税を払うことになりますが、弟が家にいても土地を売るなり出て行かせることはできるか? その他このような状況で、予想される問題があればご指摘ください。
bfifty様 早速詳しくありがとうございます。やはり居座っていたら追い出すことはできないですよね…。実は敷地内に母屋とは別にアパートがあるため、そこ(母屋の1/3位で狭いですが)の土地に私が家を建てるなり、遺言書にそこは私に…と書いといてもらおうと思います。 因みに弟は相続税払えないから相続放棄する、だけど母屋に居座る…なんておかしな事態も起こりうるんでしょうか? 母は私との同居を希望してますが、やはり危険なので離れを建てるほうが無難なようですね。
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ベストアンサー
弟さんが居座っている場合、合意がないと建て替えは難しいでしょうね。 そもそも、兄弟には扶養義務もあるので、弟さんが自活できない状態でしかも自分が相続した家に住んでいるとなれば、追い出すのはほぼ不可能です。 そのあたりは、まあ相談するしかないでしょう。 お母様がご存命のうちに、家自体を二棟に分けておく(要するに母屋と離れみたいな形にしておく)とか、二世帯住宅にしておくとか、そういう方向を感が他方が無難化とは思います。 二人とも相続放棄した場合ですが、放棄なら遺留分は関係ありませんので、法的にはびた一文払う必要はありません。 放棄する条件として、いくばくかの現金を…みたいな話に応じるかどうかは質問者さんしだいですが、その場合単純贈与になるので(贈与税などがかかる)気を付けてください。 そうするくらいなら、放棄ではなく、遺産分割協議で現金の取り分を与える方が丸く収まるとは思いますけどね。 あと、お母様がお亡くなりになってからもめる可能性があるのであれば、念のためにもきちんと遺言書を作ってもらった方が良いですよ。 遺言書があっても、遺留分請求はあり得るわけですが、何もないのとは大きく違いますからね。 >質問者様の合意なく居座る事はできません まあ、兄弟とはいえ成人していて働くことができる状態なら全面的に扶養しなければならないということはないですが、もともとそこに暮らしていたという面もありますし、財力がなければ追い出されても行くところがないということになりますので、裁判所は退去の命令なんて出しませんよ? 権利がどうのとか言っても現実的な話をしないと意味がないと思います。 ##補足分## >相続税払えないから相続放棄する、だけど母屋に居座る 可能性があるかと言われればあるということになるでしょう。 あとは本人がどうするか次第ですけどね。 どういう形をとるのかは結局質問者さん立ち次第となるので何とも言えないところはありますが、弟さんが納得するような形で譲歩しつつうまく誘導することを考えるのが一番きれいにまとまると思いますよ。
質問者からのお礼コメント
お二方ともありがとうございます。自分なりに色々調べてもわからないことが沢山あり、今回お二人にわかりやすい助言を頂き、助かりました。母が健康なうちにまた色んなケースを検討し準備していきたいです。
お礼日時:2013/12/6 22:56