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労働基準について質問です。 1日約12時間働くことって労働基準的にセーフなんですか? 労働基準のことをあまり詳しく知らないので教えて欲しいです。

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その他の回答(6件)

すでにあるご回答のとおり、36協定を結ぶなど所定の手続きを経ており、法定以上の賃金を支払っているのでしたら、労働基準法上はセーフです。 しかし、それが常態化するなどでしたら、労働安全衛生法に照らしてアウトになる可能性があります。

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2015/8/14 9:29

労働させるための手続きや、賃金の面では、いくらでも合法的に行うことはできます。 しかし、たまに4時間残業することがある、あるいはある程度の期間に限定して繁忙な状態がある、ということならともかく、毎日々々、ずっと4時間の残業がある、それが普通の状態だとしたら、もしもそれで過労で倒れるような人でも出れば、労働安全衛生上では問題になるだろうと思います。 届け出て、賃金さえ払えば、どのように働かせるのも自由だ、ということではありません。

労使間で、36協定や、特別条項付き36協定を結んでれば、時間外労働可能です。 12時間が実働であれば、4時間の時間外労働になりますから、時間給に換算した賃金に、25%以上の手当てが割り増し計算されてれば、違法じゃありません。 また、月間60時間以内の時間外労働は、25%以上の割り増しですが、60時間を超過した時間帯については、50%以上の割り増しでなきゃ、違法です。

直ちに違法ではありません。 適正な手続きを取った上で変形労働時間制の導入や時間外手当を支払う等で適法に処理できます。 あなたの職場の就業規則や雇用契約書を確認して下さい。

あなたが働いている労働条件によって変わります。 就業規則をよく読んでみてください。 また 就業時間分の報酬がきちんとある場合と ない場合でも変わります。