>労働基準について質問です。
>1日約12時間働くことって労働基準的にセーフなんですか?
>労働基準のことをあまり詳しく知らないので教えて欲しいです。
回答
もしも、【雇用契約書など】または【就業規則】に、
【所定内労働時間=定時内労働時間】が12時間とか11時間すなわち1日あたり8時間を超えた時間数が記載されているなら、労働基準法違反ですが、
【所定内労働時間=定時内労働時間】が8時間で、【時間外労働時間】が4時間ならば、違反にはなりません。
不思議なことに、労働基準法は、1日あたりのトータル実働時間についての規定や規制が無いのです。
もちろん、アルバイトさん/パートさん/契約社員さん/派遣社員さん/正社員さん/などの人に共通です。
ちなみに、労働基準法の規定や規制が有るのは、下記の通りです。
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1.まず、労働基準法上の【法定労働時間(所定内労働)】です。
①1日あたり=8時間以内。
②1週あたり=8時間×5日間=週40時間以内。
③1ヵ月あたり=40時間×(1ヶ月=4.345週)=173.8時間=約174時間
④1年あたりの=173.8時間×12ヶ月=2,085.6時間=約2,086時間
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2.次に、労働基準法上の【時間外労働の法的な上限】です。
①1日あたりの時間外労働の法的な上限=法律の規定無し。
②1週あたりの時間外労働の法的な上限=15時間以内。
③1ヵ月あたり時間外労働の法的な上限=45時間以内。
④1年あたりの時間外労働の法的な上限=360時間以内。
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3.上記(1と2)合算トータル。【所定内+時間外=法的な上限】
①1日あたり=所定内8時間+時間外(法律の規定無し)。
②1週あたり=所定内40時間+時間外15時間=55時間以内。
③1ヵ月では=所定内174時間+時間外45時間=219時間以内。
④1年あたり=所定内2,086時間+時間外360時間=2,446時間以内。
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(以上です)