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ガード下の地目認定について 鉄道高架下の建物の地目は鉄道用地となりますが、道路高架下の建物の地目は公衆用道路になるのでしょうか? どなたかご回答宜しくお願いします

補足

『建物の地目』ではなく『建物のある土地の地目』です。

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ご丁寧な説明有難うございます。 道路高架下についてはsrkoko411さんの解説で理解出来たのですが、鉄道高架下についても同様の考えなのでしょうか? 私は来年の調査士試験に向けて勉強している者なのですが、いつかの過去問解説にて、鉄道高架下が店舗又は居宅の場合でも鉄道用地となるという解説を見ました。その後、道路高架下の場合はどうなのかと思い、色々調べたのですが確認出来ずにいます。 すみませんが、ご存じでしたら鉄道用地についてもご教授頂ければと思います。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

有難うございました。

お礼日時:2015/11/18 11:39