アンケート一覧ページでアンケートを探す
ID非公開

2016/1/10 21:09

33回答

裁判所から訴状が届きました。時効の援用というのをしたいのですが、どうすれば、、?

補足

裁判所に答弁書を送ってから、時効の援用の手続きをする、という流れでよいのでしょうか?

法律、消費者問題730閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">500

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

ベストアンサー

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

具体的なお答え ありがとうございました!

お礼日時:2016/1/17 0:10

その他の回答(2件)

ID非表示

2016/1/10 22:29

補足について 答弁書に時効援用の旨を記載すればそれが時効援用の意思表示になりますから、改めての援用の手続きは不要です。 あとは原告が被告の時効援用について抗弁を出すことができなければ、被告の時効援用を認定するでしょう。 そうすれば原告は請求を放棄するでしょうが、しなければ裁判所が請求棄却の判決をするでしょう。

まず、貸金業者から借金しているようですので、5年間一切返済をしていないことが条件です。 その場合、答弁書によって消滅時効の援用をすることが可能です。この場合、債権者が裁判を続けても意味が無いとして、第1回口頭弁論期日前に訴えを取り下げてくることもあるでしょう。 あるいは、訴えを取り下げてくれなくても、答弁書というのは擬似裁判みたいなものですから、消滅時効の援用が認められます。つまり出頭しなくても、答弁書が陳述の代わりになって、援用が認められます。 とりあえず答弁書で、消滅時効を援用する旨を送ってください。出頭しなくてもいいです