
酒類販売許可(免許)について 主催するコンサートの会場のロビーで 入場者(...
ID非公開さん
2017/7/2800:19:04
酒類販売許可(免許)について
主催するコンサートの会場のロビーで
入場者(全て有料入場者)を対象に
未開封の瓶ビールと缶ジュースを販売しようと検討しています。
国税庁の説明書き
がよく分からなかったので
酒販サポートニュースを見ていたら
「お祭り会場などにおいて、消費者に対して単に未開封の缶やびん詰の酒類を、その場以外で飲用に供することを予知して販売する場合には、期限付酒類小売業免許を受ける必要があります」「お祭りの催物の会場などで、その場で飲んでもらうようにお酒をコップに注いで提供するような場合には、酒類小売業免許は必要ありません」
とありました。
この場合の「その場」とは、「会場内」と大きく捉えて良いのでしょうか。
販売ブース内だけではなく、
客席や屋外など、販売ブースから見えない場所で飲むことも想定している場合は、どうなりますでしょうか。
酒類販売業免許および酒類製造業免許は持っていません。
よろしくお願いいたします。
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ベストアンサーに選ばれた回答
2017/7/2806:57:04
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質問者
ID非公開さん
2017/7/2812:58:08
ご回答ありがとうございます。この場合の「その場」とあるのは、「持ち帰れるか否か」「持ち帰りを想定しているか否か」という点に焦点があるのでしょうか。酒類をお渡しする時に開栓してお渡しすれば、免許は不要なのでしょうか。
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