
市バスでキセルをしてしまいました。 回数券も使い切ってしまい貯金もないので...
ID非公開さん
2018/6/1615:20:21
市バスでキセルをしてしまいました。
回数券も使い切ってしまい貯金もないので交通費がなく、しかしどうしても大事な用事があり行かなければならずその日だけ!と思い期限切れの定期券の数字
をわからないように塗りつ
ぶして書き換えて使ってしまいました。
帰りのバスにて運転手さんに声をかけられ判明して物凄く怒られ、書き換えた定期券は没収されました。そのあと少したっても連絡がなくどうしていいのかもわからず何もできませんでした。
そしてキセルをしてから一ヶ月くらい経った頃、交通局の方から「市バス定期券の利用に伴う状況確認について」という便りが届き、〜日までに使用状況について確認するので担当に連絡してくださいという文と没収された定期券が印刷されていました。
1日だけと思いキセルなどしてしまい、今は本当に反省しています。成人もしているのになんて馬鹿なことをしてしまったのだろうかと。やってしまったことなので口だけだと言われるかもしれませんがそれでも反省しています。
うっかり期限切れ、などではなく、塗りつぶして書き換えなどしているので定期券の悪質使用になると思うのですが、調べてみたところ悪質な案件は高額な支払い、最悪の場合訴えられ逮捕などがあり得ると見ました。私の場合逮捕の可能性はあるのでしょうか?もし逮捕にならない場合でも、支払いの額はどのようになるのでしょうか?
高額になることは覚悟しています、自分が悪い事をしたので当たり前だと思います。
しかし高額の場合でも見放されているので親に頼ることもできず支払いは自分一人でしなければならない上に貯金など全くなく一括は厳しいのですが、分割で支払うことなどはできるのでしょうか?(定期券は3/19まで使用可能だった期限切れのもの、キセルをしてしまった日は5/9、使う区間の運賃は片道480円です)
そして勿論交通局にも直接謝罪しに行きたいと思っているのですが、うまく自分の言葉で話せるか自信がないので、電話でどのようにその旨を伝えるか、謝罪に行った時の行動や菓子折りなど必要かなどのアドバイスをして頂きたいです。本当に馬鹿な事をしました。お手数なのですがよろしくお願いします。
この回答は投票によってベストアンサーに選ばれました!
2018/6/2009:49:04
2018/6/1700:39:33
2018/6/1618:14:17
一般乗合運送約款違反というのが現時点での貴方の不法行為です。
法的に貴方は480円の3倍を超える金額をバス会社から
請求される事はありませんが、、、、、、
ただ、「定期券」の場合はちょっとやっかいで、場合に
よっては定期券の「発行日から不正発覚日」まで、
毎日一往復したものとして計算される場合があるので、
その場合は往復960円の、例えば300倍とか600倍の請求を
される可能性は有り得ます。場合によっては1000倍も
超えるかもしれません。(可能性はそれなりに高いですよ)
この辺も一般乗合運送約款という冊子が、たぶんバス会社に
有るはずですので読めば明記してあります。
また、不正内容が書き換えと言う悪質性がある内容
なので、バス会社が警察へ被害届を出せば偽造有価証券行使等罪
の容疑で逮捕・起訴される可能性が有り得ます。
もっともこちらの方は「親告罪」と言って、バス会社が
被害届を出さなければ刑事罰を受けるまでにはなりません。
恐らく交通局はその辺の状況を確かめる為に貴方に対し
連絡するように通知してきたのでしょう。
違反行為をしたのが一回だけで反省してる様子が
伺えれば警察への被害届は出さず、お説教だけで済む
可能性は有り得ますが、賠償金については最初に書いた
ように下手するとかなり高額になる可能性もあります。
電話で終わりなのか直接謝罪に行くのか知りませんが、
菓子折りなど持って行っても意味は無いです。
むしろ受領は拒否されるでしょうね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私の個人的な予想ですけど、定期券は「有効日」でなく
「発行日」がポイントで、有効期間が切れた後に不正を
した、という見方はされず、「発行日から発覚日まで不正」
という計算をします。つまり、例え期限切れ日は3月19日でも
発行した日が1月19日で有れば「1月19日から5月9日まで
毎日一往復の不正乗車をしていた。」と見なされます。
という事は、960円×110日=105,600円ですよね?
これの3倍の賠償で316,800円の請求をされても不思議は
無いというか、その可能性が高いと思います。
過去にそういう事例はいくらでもあるんですよ。
(不正ではなく、新しい定期券に入れ替えるのを忘れて
古いのを使っていた、などの実例が多数あります)
で、はっきり言って貴方がいくら抗弁しようとも
交通局が決定を出した事は覆りません。これは間違いないです。
なので、その高額な賠償金を払えないので分割で、とか
言う話は交通局との話し合いですし、もし貴方がそんな
高額な金額は納得できないと言うのなら裁判になりますので
弁護士に相談した方が良いです。
弁護士に相談する際には「一般乗合運送約款」という、規約が
必要になりますので、交通局を訪れた時に貰って来て下さい。
(これが無いと弁護士も話のしようがない)
ただし、裁判になっても貴方が勝てる可能性はかなり少ないです。
(弁護士もその辺はアドバイスしてくれるとは思いますが)
2018/6/1617:39:14
どれも交通局がどういう行動に出るかによります。
まずは交通局に対して誠意ある行動を見せてください。今の段階では交通局の手紙通りに担当に早めに連絡してください。
「うまく自分の言葉で話せるか自信がない」といっても早めに電話してください。
支払額は交通局が請求しようと思えば、「あなたに定期を発行した日から没収した日までずっと不正乗車していた」と解釈ができるので、いつが定期の使用開始日かはわかりませんが仮に3ヶ月定期で12月20日が開始日の場合、日数は12月19日から5月6日までの138日間。1日に往復した計算で請求できるので運賃は132,480円。さらに普通のお客さんではなく悪いお客さんなので運賃も普通のお客さんと一緒ではなく3倍まで割増して請求できるので、3倍の場合は397,440円になります。
実際交通局がいくら請求するかはわかりません。これはあくまで交通局がやろうと思えば請求できる金額です。
分割できるかどうかも最初に書いたように交通局の考えによります。交通局があなたに有利に分割でOKと言ってくれるように望むなら、まずは好印象を持ってもらうように早めに電話してください。
警察に逮捕されるかの心配をするなら、繰り返しになりますが早く交通局に電話してください。
あなたから連絡が来ず、交通局が面倒になって警察に通報したらあなたは逮捕される可能性がかなり高くなります。
たった100円のものを万引きしてもお店が通報すれば逮捕されますよね? なら仮の計算ですが40万円近い請求をシカトして通報されれば逮捕される可能性は高いです。
編集あり2018/6/1617:17:24
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