昭和6年におきた満州事変、昭和7年の満州国建国について、国際連盟の下した裁定についてお尋ねします。
昭和6年におきた満州事変、昭和7年の満州国建国について、国際連盟の下した裁定についてお尋ねします。 リットン調査団は「柳条湖事件における日本軍の活動は自衛とは認められず、また、満州国の独立も自発的とはいえない」としながら、「事変前の状態に戻ることは現実的でない」として日本の満州国における特殊権益を認めました。 しかし、昭和8年2月24日の国際連盟総会においては、リットン調査団の結論よりも日本に厳しい内容となり、日本軍が満州鉄道の鉄道地区まで撤退すべきであるとする「中日紛争に関する国際連盟特別総会報告書」の採択が動議されました。 そこで、お尋ねします。 リットン調査団が「事変前の状態に戻ることは現実的でない」とした上で、「日本の満州国における特殊権益」を認めたということは、昭和6年9月18日の柳条湖事件以前に日本が満州に持っていた権益以外の権益を追加で認めたということになると思いますが、それは具体的にはどんなものであったのでしょうか? 又、昭和8年2月24日の国際連盟総会での動議における「日本軍が満州鉄道の鉄道地区まで撤退すべきである」という内容は、昭和6年9月18日の柳条湖事件以前の状態に戻るということになると思いますが、そういう理解でよいのでしょうか?
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