著作権のことなんですけど、どこまでがセーフなのか全然わかりません 例えば、鬼滅の刃のイヤリングなど、自分で作ったものを売っている人もかなりいるじゃないですか。 でもそれって著作権の
著作権のことなんですけど、どこまでがセーフなのか全然わかりません 例えば、鬼滅の刃のイヤリングなど、自分で作ったものを売っている人もかなりいるじゃないですか。 でもそれって著作権の 侵害にならないのですか? よくわかりません よろしくお願いします!
作り方を上げる、っていうこともそうなるんですか? 私も作り方をあげたいなーと思っているので そこも教えていただきたいです!
一般教養・3,688閲覧・50
ベストアンサー
日本の法律上での著作権は「親告罪」なので、作者や著作権者に直接訴えられない限りは、罪になりません。 同人誌や同人グッズ(質問者様が書かれている「鬼滅のイヤリング」など)は、いわゆる「海賊版」なので、厳密に言えば違法になります。 しかし、よほど悪質な場合でなければ「趣味の範囲内」という事で、作者や出版社も黙認してくれている状態です。 ファンアートが広まれば、それだけ作品の宣伝になりますし、出版社にとってもファンが増えれば利益が生まれるので、実際のところはウィンウィンの関係になっています。 ・趣味の範囲内で作っている ・利益が出ない程度の値段で頒布している(出品料や材料費とトントンになる程度) ・「公式の商品ではない」と明確に解る状態になっている 曖昧なラインですが、基本的には以上を守って活動していれば、売って儲ける事が目的ではない(趣味で作って頒布している)という事になるので、著作権者から訴えられる事は滅多にありません。 ただし、著作権者(作者・出版社)からすれば、いつでも訴えようと思えば訴えられるので、必要以上に儲けすぎたり(同人誌で数千万稼いだり)、一般の人に公式作品と混同させるような「公式に不利益を与える行為」が目立ってしまうと、罪になる(訴えられる)可能性があります。 つまり、かなり大雑把に言えば「作者や出版社に訴えられたら、著作権侵害になる」「訴えられなければ(黙認されていれば)罪にはならない」と言う事です。 状況によっても変わってくるので、必ずしもこれが当てはまるという訳でもありませんが、おおよそはこういったグレーゾーンの線引きですね。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございます やっとわかりました ベストアンサーに選ばさせて頂きますね
お礼日時:2020/1/7 15:31