「扶養義務者」とはいわゆる子どもが扶養から外れる、結婚して妻が扶養に入るといった税法上と法律上で意味合いが違い、生計が別でも何かあれば扶養義務が生じる者を指すのでしょうか?
「扶養義務者」とはいわゆる子どもが扶養から外れる、結婚して妻が扶養に入るといった税法上と法律上で意味合いが違い、生計が別でも何かあれば扶養義務が生じる者を指すのでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願い致します。
ベストアンサー
税法上には、「扶養」はあっても、「扶養義務」はありません。 民法上は、生計とは関係なく義務がありますね。 だって、「一定の親族が互いに扶養義務を負う」なのに、生計が別なら扶養しなくていいなら、扶養義務が生じることはないでしょう? 下のサイトとか、分りやすいと思います。 https://rikonhandbook.com/fuyougimu/
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質問者からのお礼コメント
迅速且つご丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
お礼日時:2020/3/7 19:15