社会保険の扶養について質問です。 4月末から育休から仕事復帰をする予定です。 元々正社員でしたが、 復帰後すぐは子供の病気等で早退したりするだろうという理由で数ヶ月間のパート勤務を
社会保険の扶養について質問です。 4月末から育休から仕事復帰をする予定です。 元々正社員でしたが、 復帰後すぐは子供の病気等で早退したりするだろうという理由で数ヶ月間のパート勤務を 勧められ、断りきれず3ヶ月程は週5日、一日5時間50分勤務のパートになります。 パート期間を終えた後はパート時と同じ勤務時間の時短社員になる予定です。 パートの間会社の社会保険から抜けなければならず、この短期間に主人の扶養に入るか、国民健康保険に加入するか悩んでいます。 そこで、扶養の条件に年収の制限がありますが、パート→時短社員をする体で向こう一年の年収を計算すると130万は越えてしまいます。 パート勤務のみになったとしても計算すると越えます。 しかし3ヶ月という短期間なら入れる可能性はあるのでしょうか? 1ヶ月の総支給額は約12万円です。 もし入れる場合「3ヶ月間だけ扶養に入る」ということはできるのでしょうか? そして3ヶ月間だけ扶養に入ることができる場合、会社にどのように伝えたらいいのでしょうか?一度電話で話した際は「なんで3ヶ月間だけなんですか?」と聞かれてしまいました。 主人はこの短期間だけの手続きに嫌気がさしているようで、話し合いをしても喧嘩になってしまい気が滅入ってきました。。 なんとか迅速に事を進めていけたらいいのですが、私自身調べても調べても納得がいかず、不安なまま主人の会社、私の会社に話を通すのも嫌なので質問させていただきました。
社会保険・61閲覧・50
ベストアンサー
ID非公開さん
2020/4/18 1:59
ああ、130万をごかいしているのですね。 4月からだから 年収130万におさまるとお考えですね。 130万は、月収108333円までなのです 税のように1月から12月まで という区切りとは違い 現在の収入が1年続いたら という基準なので、 実際は、月収108333円 までという基準です。 なので、無理とお考えください。 尚、例えば、月収10万で 労働時間なども社会保険に加入できない 場合であれば、 短期間でも扶養にはなれます。 その方が金銭的にも助かります。 手間は手間ですが。(月 2万以上は違うでしょう) ただ、育休明けの 復帰で 社保外すってのは、 会社として どうなん? って話です。 子の看護休暇 有給休暇 もありますから 確かに 最初は休みが多いでしょうけど、その期間 社保外すって・・・ というのは 変な会社だねー と 世間では思われます。 ご主人の会社の担当者も です。 まあ、ご主人は この手の話が 単に面倒と思っているだけで 男性に多いタイプと思いますけど。
質問者からのお礼コメント
遅くなりましたがお答えいただきありがとうございました。 あれから結局コロナの影響でと正社員に戻れないまま扶養内パートを続け、今年退職する予定です。 口約束なんかするもんじゃないですね。
お礼日時:5/26 23:52