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大正15年と昭和元年・昭和64年と平成元年についてお聞きします。 大正天皇...

doc********さん

2009/1/2917:53:19

大正15年と昭和元年・昭和64年と平成元年についてお聞きします。

大正天皇が崩御(亡くなる)されたのは大正15年12月25日。
この12月25日から昭和元年12月25日がスタートと資料にありました。

また昭和の場合は、昭和64年1月7日に昭和天皇が崩御され、翌日の1月8日から平成になりました。


大正から昭和になる時、崩御された日(12月25日)から昭和扱いになったのに対し、
昭和から平成になる時、崩御された日(1月7日)ではなく翌日の8日からスタートになっているのはなぜですか?

わかる方いますか?

間違っているのなら訂正よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

ins********さん

編集あり2009/1/2918:41:19

昭和から平成になったときは1月7日に元号を決定し閣議を経て8日施行となりました。
閣議~施行という手順は現在の法律(元号法)に基づいたものです。

一方、昭和元年の時の元号施行は旧皇室典範によって行われ施行されています。
この旧皇室典範は戦後の日本国憲法の施行によって廃止され元号そのものも一旦は法律から消えたのです。

しかし、その後も公的文書などでは慣例的に元号表記が行われていたこと、昭和天皇の高齢化、日本人の90%近くの人が元号をしようしていた現状から昭和54年に国会で元号法が成立しその年の12月に公布し即日施行されました。
「平成」の元号決定~施行はこの法律によって決定し施行されたものです。

従って崩御後の元号決定~施行に至る経緯は法律が異なっていたため1日違ったということです。

質問した人からのコメント

2009/1/29 20:44:30

感謝 とてもわかりやすくて、疑問が全て解決しました。
ありがとうございました☆

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