アリックスについてです。紹介者にSNSでクーリングオフ?について聞き、半年間は商品を使ったとしてもお試し期間だとしてお金を返金できると聞きましたが、そのような制度はあるのでしょうか? また、それができない
アリックスについてです。紹介者にSNSでクーリングオフ?について聞き、半年間は商品を使ったとしてもお試し期間だとしてお金を返金できると聞きましたが、そのような制度はあるのでしょうか? また、それができない 場合そのやりとりのスクリーンショットは証拠として訴えることはできるのでしょうか。 マルチについて詳しくなく悪いところが理解できないので教えていただきたいです。よろしくお願いします
消費者問題・649閲覧
ベストアンサー
>半年間は商品を使ったとしてもお試し期間だとしてお金を返金できると聞きましたが・・・ 業者が「自主的」に認めている場合も考えられますが、法的には↓の様に規定されています。 特定商取引法に基づく「連鎖販売取引(マルチ商法)」に該当すれば「法定書面(契約書)」を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、クーリングオフを行使出来ます。 更に、中途解約・返品ルール(法第40条の2)も存在しますが・・↓の条件を全て満たす必要が在ります。 *入会後1年を経過していないこと *引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること *商品を再販売していないこと *商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く) *自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと 詳しくは・・・https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/ ↑の【民事ルール】を熟読して下さい。 相談先です 消費生活センター・・・http://www.kokusen.go.jp/map/ 蛇足 >そのやりとりのスクリーンショットは証拠として訴えることはできるのでしょうか。 最悪の場合・・・「当人が辞めているので、どの様な経緯で話したか判りません」と言われる可能性も秘めています。
質問者からのお礼コメント
わかりやすくありがとうございます
お礼日時:2020/6/23 12:30