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2020/8/5 13:07

22回答

付き合いの無い被相続人(養親)の相続を知る方法 普段付き合いがなく、死亡したか定かでない被相続人(養親)がいるのですが

法律相談 | 税金18閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

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回答(2件)

質問者さまと 養父との間に 養子縁組がなされているかどうかにより 異なってきます。 (1)普通養子縁組 これは一般的に想像される養子縁組のことです。養子縁組といえばこの普通養子縁組のことを指しているんだと理解していただいても差し支えありません。この養子縁組がなされると養親と養子の間に親子関係が生じることとなりますが、実親との親子関係は消滅せず、そのまま継続することとなります。そのため、養子は養親が死亡した場合にも実親が死亡した場合にも法定相続人となります。 (2)特別養子縁組 これは原則として6歳未満の未成年者の福祉のためにある制度で、養子縁組が成立すると未成年者と実親の法律上の親子関係は消滅します。そのため、養子は養親が死亡した場合には法定相続人となりますが、実親が死亡した場合には法定相続人とはなりません

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遺言が有る場合は実子のみで手続き可能な場合もあります 遺言が無い場合は相続人全員の同意のもと全ての手続きが為されますので 一人でも欠けている場合は手続き出来ません(遺産分割の場合) 但し、法定相続分に基づきすべての処理を行う場合は処理が可能です (銀行等は無理だと思いますが不動産は可能です) 遺留分侵害請求 等と言う請求は存在しません。 有るとしてら 遺留分減殺請求です。 これは遺言により遺留分を侵害されている場合にのみ可能です。 遺留分は法定相続分の1/2ですので法定分が戻って来ると勘違いしないで 下さいね。 また、相続の開始を相続人が知る行政サービスは有りませんので 連絡をとって確認して頂く他有りません。

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質問者2020/8/5 15:52

ご教示ありがとうございます。なお、法務局に保管してない自筆遺言が実子のみに知らされていた場合、例えば弁護士を通じて調査などはできるのでしょうか。実子のみに遺言を残す可能性が極めて高い状況です。