老齢年金「長期加入者の特例」の要件について。 まず、該当は、何年加入以上からですか?
老齢年金「長期加入者の特例」の要件について。 まず、該当は、何年加入以上からですか? また、定額部分+加給年金額が加算された額とのことで、 「以前は元々、何割増しだった」のですか?? なぜ、最近、増額されたのですか? これらについて、詳しく教えてください。 お願いします。
ベストアンサー
厚生年金に44年以上加入していると、長期加入者の特例として年金額が上乗せされます。具体的には特別支給の老齢厚生年金に、報酬比例部分だけでなく定額部分が上乗せされる仕組み。 例えば、昭和32年3月10日生まれの男性。19歳から会社に就職。この場合、62歳で厚生年金の報酬比例部分の受給権が発生します。ただ、この時点では、44年の加入期間はありません。その後、63歳になって44年の加入期間に到達し、退職。その時に生計を維持する3歳年下の妻(厚生年金加入期間は240月未満とし、その後も240月に到達しないものとします。)がいる場合は、従来の報酬比例部分に加えて、定額部分と加給年金を受給することができます。定額部分は、65歳になるまで、加給年金は、妻が65歳になるまでもらうことができます。 大卒は残念ながら、65歳まで加入しても44年には手が届きません。 平成12年改正 によりの定額部分も報酬比例部分に合わせて支給される、「長期加入者の特例」というしくみが創設されました。 従って最近の制度では有りません。
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質問者からのお礼コメント
貴重なご回答、ありがとうございました。 お待たせしました。 そういうことか。 44年。 で、大卒は、手が届かないから、、 改正され、今は違うのか。。 参考になりました。 yaさんも、例と、定額部分のみ。と、 ありがとうございました。 また、何かあれば、お願いします。
お礼日時:1/21 20:48