菅首相が、日本学術会議の6人のメンバーを排除したことについて、 菅首相は、やたらと、
菅首相が、日本学術会議の6人のメンバーを排除したことについて、 菅首相は、やたらと、 「任命責任、任命責任・・・」の呪文を連呼しているが・・・。 日本学術会議法で、「日本学術会議法は、内閣から独立」という条文がある以上、菅首相には任命責任など一切ない、のだよ。 たとえば、内閣総理大臣の任命権者は誰か知っているか? 国会ではない! 天皇陛下だ。 なら、天皇が、内閣総理大臣の任命責任を負うのか? それと、全く同じだ。 菅首相は、天皇陛下に対して、 「おまえらには、政治低権能はない。命令したこと以外は一切しゃべるな!」 という態度だが、完全に矛盾しているよね。 みなさんは、どう思うか?
補足しておくが、 内閣総理大臣の任命責任が、国会にあるのと同じように、 日本学術会議のメンバーの任命責任も、国会(一義的には日本学術会議)にある。 逆に言えば、国会が責任を負う以上、日本学術会議を煮るなり焼くなりするのは、国会の自由(権限)ということだ。 日本学術会議は、国会に完全に服従している(内閣からは独立)、ってこと。日本学術会議は、内閣(総理)の越権行為(法の支配違反)を批判しているに過ぎない。
ベストアンサー
>日本学術会議法で、「日本学術会議法は、内閣から独立」という条文がある以上、菅首相には任命責任など一切ない、のだよ。 そういう考え方もできますが、そもそも「任命責任」を連呼している人々って、その「任命責任」とは何かを全く説明しようとしませんよね。 安倍前首相なんて、「任命責任は私にある」と言えば、それ以上自分が追及されないという魔法の呪文みたいに使ってましたけど。 これを連呼する人々は、「首相が任命するのだから、首相は適切な人材を選ぶ責任があるのだ(でも不適切な人材だったと後でわかっても首相は辞めないけどね)」と、責任を「権利」にすり替えて主張しているだけなのです。 そして、学術会議法では210名で組織するとなっているのだから、首相は本来の「任命責任」としてその定員を満たす人数の会員を任命しなければならないのですが、その責任を果たさずに違法状態を放置していることは、完全にスルーしています。 首相は日本学術会議法を守る気がない、あるいは自分で勝手に書き換えようとしているということですから、それは憲法41条で国会の持つと定められている立法権の侵害となります。 そしてこれが通用してしまうと、たとえば最高裁判事は長官を含めて15名となっているのに、欠員分の任命を内閣がしなくてもいいとなってしまい、首相は司法を機能不全に陥らせることができる。そしてそれを材料に最高裁が政府に否定的な判断を下さないように牽制する、すなわち司法権の侵害もできてしまう(憲法76条違反)。 つまり菅首相は三権を掌握して独裁体制を構築できるのです。 ***** >首相は、天皇陛下に対して、 >「おまえらには、政治低権能はない。命令したこと以外は一切しゃべるな!」 >という態度だが、完全に矛盾しているよね。 まあ天皇の政治との関わりはそれが正しいのであって内閣が責任を負うと憲法にも明記されています。 でも、今回の首相の任命拒否が矛盾しているのはおっしゃる通りです。 菅首相にかかれば、国会の首相指名選挙である人が首相に指名された際に、天皇に任命するように助言するのは前首相ですが、その時、法のどこにも拒否するように助言してはいけないとは書いて無いから、前首相が「前例にとらわれずに」国会で指名された人物を新首相に任命しないように天皇に助言できるということになってしまうのでしょうか? それが通用するなら、天皇は前首相の助言が無ければ新首相を任命できないので、新しい内閣は発足できないことになります。 これまで民主主義国家ではそんなことをやる人物が首相になるなんてことは想定されていなかったのでそこまで明文化していませんでしたが、さて、菅首相は未来永劫政権交代を起こさせない手段を手に入れたと考えているってことでしょうか。 だとすれば、これはまさに日本の民主主義にとって最大の危機と言ってよい事態です。 ***** ちなみに、この話で労働組合法の労働委員会の条文を持ち出して、あれも労働者委員は労働組合の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命となっているのに、首相が全員を任命しなくてもよいと裁判で認められた、だから学術会議の任命拒否もやっていいのだ、みたいな主張をする人がいますが、これは完全に詭弁。 なぜなら、労働組合法では委員を推薦できる労働組合が数多ある組合の中のどれなのか定義されていないので、いろんな労働組合が労働者委員を推薦できることになり、最初から15人の定員を超えて推薦されてしまっているのです。 そしてこれが裁判沙汰になるのは、任命する行政側が特定の団体から推薦された者ばかり委員に任命するのは不公平だという点。 でも、この場合は法律で15人と決められているのだから、それよりも多く推薦されればその中から選ばなければならない、全員任命してしまったらそれもまた法律違反になってしまうという状況において、行政側がどの労働組合を選ぶかという裁量を認めざるを得ないという話です。 推薦するのが日本学術会議と特定されている学術会議法の条文とは全く意味が違います。 そして、15人と決められているのに15人任命しなかったという話でもありません。 それこそ、使用者側、労働者側、公益側の人数のバランスが重要な労働委員会において、今回の学術会議のように正規の人数を任命しなかったりしたら大問題。 任命を拒否できるのだからと言って、労働者委員をゼロにしてしまい、使用者側委員だけ任命して使用者に都合の良いことばかり労働委員会で結論づけても良いのでしょうか? 政府に都合が悪い人物だからと任命しないのは、そういうことです。
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