今日清水屋と書いたクリームパンの移動販売が来てました。自分自身も気になっていたところ声をかけられたのですが、年齢を聞かれて19ですと答えると買えませんでした。未成年だと買えないのでしょうか?
今日清水屋と書いたクリームパンの移動販売が来てました。自分自身も気になっていたところ声をかけられたのですが、年齢を聞かれて19ですと答えると買えませんでした。未成年だと買えないのでしょうか?
ベストアンサー
法律上未成年者でも買うことは可能です。これは民法5条に関する法律ですが5条では例えば、保護者(法定代理人)がお小遣いとして使用するようにと指定して渡した金銭を使用目的を定めて使うことは有効であると認められてます。買い物も契約行為ではありますがこれは短期契約(一時的な契約)みたいなものでお金のやり取りだけ1回だけで終わる契約のため未成年でも許される範囲内です。ダメなのは契約書を書き解約するまで支払いが有効になるものは19歳以下では認められない行為だということです。例えば今問題視されてるのがNHKと未成年者との契約ですがこれも違法行為だということです。 今回パン屋が年齢を聞いてきて19歳だと質問者様が答えられても法律上では定期購入には当たらないため購入することは可能です。このパン屋の規則だということです。19歳以下が買えなければすべての店で買い物ができなくなるということになります。今の若者が知っているかはわかりませんが子供が集まる駄菓子屋だって一人では買い物ができないということになります。うちの実家では車で移動販売してた駄菓子屋がありました。
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