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ID非公開さん
2020/11/10 15:01
2回答
退職時の念書について、違法性がないか教えていただきたいです。
退職時の念書について、違法性がないか教えていただきたいです。 先日勤めていた会社に対して退職願を申し出、認められたため、退職届を出すのですが、その他に2枚の承諾書にサインを求められました。 ひとつは 退職後の秘密保持と競業避止義務について ふたつは 私物の処分について 1枚目の秘密保持と競業避止義務についてですが、私自身企業秘密に関わるような業務を行っておらず、競業避止についてもどこまでが競合なのか詳しい範囲などが記載されていないことと、2年間その義務を負うという承諾書のため、拒否するつもりです。そもそも自分のスキルを活かして転職するつもりなのですから、この承諾書を上司が経営陣にワークフローを出すために必要だ、ということで求めてきているのもどうなのかと思っているのですが。あと私から漏れた顧客情報などから損害をこうむるのならば、その事実が発生してから私に対して裁判なり弁護士から連絡をすれば良いだけだと思うのですが。(そんなことになる可能性は絶対にありませんが) 脱線しましたが、2枚目の私物処分についてですが、こちらに関しては私が持ち帰らなかったものに対して、廃棄する、ということで納得はできているのですが、承諾書の最後に私物が見つかり、廃棄するということになれば粗大ごみを処理することになるため、その処分にかかった費用については会社より請求し、その費用を支払うことを約束する。という内容になっています。 持ち帰りそこねた私物に関して廃棄することには同意できますが、万が一ボールペンなど些細なものが残っていて、その処分を行ったので費用を請求する、というようなことができるのでしょうか?そもそもそれが私の私物かどうか証明することも難しいと思うのですが、承諾書にサインしてしまったため裁判になった際に不利な状態になるということはあるのでしょうか? ということで以下の2つの点について教えていただきたいです。 - ・私物の処分について、廃棄にかかった費用を請求することを約束させる承諾書は妥当性がありますでしょうか? ・この2枚の承諾書に納得できないためサインはできませんという際、どういうふうに伝えればよいでしょうか?(上司も悪意があってこの念書にサインを求めているのではなく、会社の決まりとして退職者のワークフローを出すのに必要な資料としてサインしてほしい、と言われているので、どうすれば穏便に断ることができるのか、伝え方なども含めてアドバイスが頂きたいです) どちらか一方でも構いません。ただ、できる限り早くこのことについては返事をしたほうが良いと感じているので、お力添えいただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
秘密保持義務の誓約書 妥当なものでしょう。ただし、会社の秘密にかかわることを広言流布した場合は抵触しますが、あなたの頭脳にある知識を別の職場で活用することは秘密保持には該当しません。そんなことをいっていたら、ヘッドハンティングは成り立たなくなります。 競業避止義務 憲法が保証する「職業選択の自由」を侵すことになるので、誓約書を提出しても「公序良俗に反する契約」(民法90条)として無効です。 親愛には及ばないと思います。 私有物の処理 事業所が排出するゴミは産業廃棄物処理法によります。粗大ごみの処理は一般廃棄物(家庭ごみ)の場合なので、粗大ごみとして扱われることはありません。 心配であれば、「所有者確認」を付け加えておけばどうでしょうか。
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質問者
2020/11/11 9:22