介護保険法にて、制定が1997年平成9であるが、同法施行は2000年平成12からである。 について。
介護保険法にて、制定が1997年平成9であるが、同法施行は2000年平成12からである。 について。 「間の3年間について、何をしていたのか?具体的に」教えてください。 お願いします。
ベストアンサー
ID非公開
ID非公開さん
2020/11/16 18:43
3年間は役所、民間の準備期間です。 新しい制度ですので、役所においては組織の構築から始めました。「介護保険準備室」というセクションをどこの自治体でも立ち上げたのです。 一方、民間においては介護サービスをおこなうサービス提供事業者の設立に準備期間が必要とされたのです。 介護保険事業の運営主体(保険者)は市区町村、実際に介護サービスを提供するのは民間事業者、どちらも相応の準備期間を必要としたのです。
質問者からのお礼コメント
貴重なご回答、ありがとうございました。 お待たせ致しました。 役所と民間の準備期間、か。 運営主体と、提供者が違うために、 双方相応の準備期間が必要だったということですね。 至極納得、参考になり、ありがとうございました。
お礼日時:2020/12/1 15:13