生命保険の税金について教えて下さい。 種類 死亡保険 契約者 夫 被保険者 夫 受取人 妻 保険料支払い 夫
生命保険の税金について教えて下さい。 種類 死亡保険 契約者 夫 被保険者 夫 受取人 妻 保険料支払い 夫 ①現在の支払い方法のままで受け取った場合、税金は相続税で合っていますか? ②保険料支払いを妻に変更した場合、受け取り時の税金はどうなりますか? これまで20年程度払い込み済みで、残りの支払い期間はあと20年程度です。
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ベストアンサー
①現在の支払い方法のままで受け取った場合、税金は相続税で合っていますか? 受け取るのが死亡保険金なら会っています。 解約返戻金なら違う取り扱いになります。 ②保険料支払いを妻に変更した場合、受け取り時の税金はどうなりますか? 保険料負担者が複数いる場合には、保険料総額に対する各保険料負担者の負担割合で保険金を按分し、それぞれにおいて課税関係を判定します。 夫が被保険者の死亡保険金で、夫が半分、妻が半分保険料を負担していた場合であれば、死亡保険金の半分が相続税の課税対象、もう半分は所得税の課税対象となります。(bum********さんの回答の通り) ちなみに「今 契約者を変更にするとこれまでの払い込みについて贈与税がかかりますので変更線しない方が良いでしょう」というのは間違いです。 個人間での契約者の変更によって贈与税が課税されることはありません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417_qa.htm#q1
質問者からのお礼コメント
大変勉強になりました。 他の回答者の方も、ありがとうございました。
お礼日時:2020/11/25 22:12