ベストアンサー
あるとすれば「(偽計)業務妨害罪」ですかね。 場合によっては「名誉棄損罪」にも問われる可能性もある。(こちらの方は罪に問われるかはやや懐疑的) その複数落札した商品を結局は買わなかったわけですよね? つまり「購入の意思がないにもかかわらず入札・落札をして買わなかった・代金を支払わなかった」ことが「偽計」に当たるわけです。 ※「偽計」とは人を欺く行為の事 そのことによって相手のヤフオク!という商売の通常業務を妨害したことが「偽計によって業務を妨害した」=「偽計業務妨害罪」に該当します。 更に何の根拠もないのに「非常に悪い」評価を入れた行為が「名誉棄損罪」に当たるかどーか、こちらは多分罪には問われないよーな気がする。(構成要件が満たしていない可能性が高い) 実際にこれらの罪に問われて処罰を受けるかは正直分かりませんが、(厳重注意でだけで終わる可能性もある)警察からの呼び出しがあった、とゆー事は相手の出品者からの被害届が出されているはずですから、それなりの対応がなされるかもしれません。 ◆業務妨害罪 [概要] 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪) 法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA%E3%83%BB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA ◆名誉棄損罪 [概要] 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA 他の回答者の回答に対して 「これが犯罪なら、いじめだって 犯罪になります」 ⇒ いじめだって立派な「犯罪」になりますよ(笑)だいじょーぶですか、あなた? 法律を知らない方へ。
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ID非公開
ID非公開さん
質問者
2020/11/19 22:31
回答ありがとうございます。 わたしは女子高校生なのですが、 「これが犯罪なら、いじめだって 犯罪になります」 と言ってる回答者はわたしから見てもアホだなぁと思いました。 無知なら回答しなければいいのに。
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございました。
お礼日時:2020/11/21 23:42