ID非公開
ID非公開さん
2020/11/23 9:17
6回答
コロナを理由に不動産賃貸契約直前に貸主から入居キャンセルされました。
コロナを理由に不動産賃貸契約直前に貸主から入居キャンセルされました。 東京から九州へ引っ越し予定でしたが、昨今の状況から県外者を入れたくなくなったとのこと。 来月引っ越し予定で、引っ越しの見積も済ませ、荷物の梱包も始めた矢先のことで途方に暮れています。 初期費用や引っ越し費用といった直接的な損害はまだ発生していませんが、 また一から物件を探し、内覧のために、再び飛行機代や宿泊代がかさむと思うとやりきれません。 契約成立前ですが、契約が成立していれば発生するこのなかった損害についても貸主もしくは不動産仲介業者に賠償を求めることができるものでしょうか。
ベストアンサー
いや、この案件は損害賠償請求等が不可能ではないと思います。 契約は本来、書面の有無の手前の諾成契約です。契約書の作成、未作成の次元でなく、民法の諾成契約としての発効以降の信義則に背いていると判断できます。 一旦は入居申し込みに対してOKを出したのが事実であり、申込の事実(勤務先、年収、契約開始期間等)に合理的な瑕疵があって取り消すならまだしも、『関東の人はコロナの危険性が高いから』などとの断りは、『調べるとあなたは部落出身者ですね。』などとの極めて非合理的な理由によるものとの同じ次元の断りであり、実際に再度、家探しの為に九州に出向くことのであれば実害の損害も生じます。 弁護士を動かすとなると、経費もかかります。その手前の知恵とすると、まず、その九州の都道府県の宅地建物取引業の指導課へ電話をし、『実は〇月〇日にそちらを訪ね、✖✖不動産を介して賃貸の申込をし、承諾を得たにも関わらず、私が関東在住者でありコロナ罹患の可能性が否定できないからと、一旦出されていた承諾が取り消されたが、これはやむないことなのかを確認したい。』と申し出て下さい。 間違いなく、指導課は✖✖不動産へ連絡して事実確認を行い、アクションを起こす。それにより✖✖不動産は貸主へ行政指導の旨を伝えることになるでしょうし、それによって大きな補償は疑問ですが、民事訴訟の範疇も至れると思います。
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私、宅地建物取引士資格を有しています。 5年に1度、資格更新の講習を受けるのですが、今までその講習の資料に『じんけん(人権)』の文字が入っていなかったことがない位に不動産業の指導課は、役所の中で最も人権に五月蝿い部署と言っても過言ではありません。 いつもは出生に関わること、国籍に関わること、身体や年齢に関わること、それらの差別問題がそこの主ですが、『関東の人はコロナが…』は、差別以外の何物でもない。 動きますよ指導課。 指導課の連絡に顔色、変わりますよ✖✖不動産。 さぁ、どんな顔をするでしょう家主。
質問者からのお礼コメント
皆様から貴重なご意見を頂きましたが、専門家の立場から詳細なアドバイスを頂いたあくま いず でん様のご回答をベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございました。
お礼日時:2020/11/27 15:44