ID非公開ID非公開さん2020/11/23 11:0733回答野良猫に餌をあげるのは違反行為なのですか?野良猫に餌をあげるのは違反行為なのですか? …続きを読むネコ・232閲覧1人が共感しています共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132348405880for********for********さん2020/11/23 12:22鹿児島県の奄美市みてーに、条例で野良猫への水と餌やりを全面禁止してる自治体なら、あげる行為自体が違反っすね。 そういう条例がないトコでも最近愛護法が改正されたんで、周辺の生活環境が損なわれるような無責任な餌やり行為を続けると、最悪の場合罰金50万科せられるようになってるっす。 https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/15/doubutuaigohou.html それと、神戸地裁ではこういう判決も出てるっす。 「世の中には猫を好む人も多いが、他人に不快感を与えないための配慮が必要。猫嫌いの人が不快感を味わっていれば、餌をやるべきではない。原告が嫌がる野良猫に餌をやり続けたことは違法」 http://dragonsam.a.la9.jp/ryoko_066.htm ちなみに、周辺の生活環境を損なわないよう&他人に不快感を与えないための配慮としてお国が決めてるのが地域猫活動のガイドライン↓っす。 これをキッチリ守れば、餌やり全面禁止条例ある自治体以外なら餌やっても違反にはならないっしょ。 (1) それぞれの役割 地域猫の世話をする人(活動の主体) 飼い主のいない猫対策に取り組む主体になります。 地域住民のボランティアを中心に、趣旨に賛同したその他の地域住民や地域猫活動に経験を持つボランティア団体などとともに活動を行います。 代表者を決め、グループ、集団で役割分担しながら活動します。 (2) 地域の合意 地域猫活動の実施には周辺住民の理解が必要であり、自治会としての合意は重要です。地域猫活動は、一方的に行えば人間同士のトラブルの原因になりかねません。 まず、周辺の人々に十分に趣旨を説明し、理解を得た上で行いましょう。地域で話し合いを行う際は、実際に活動を行う人、自治会、猫が苦手な方、猫の管理に反対な方も含めてください。 事前に各関係者が集まり現状を確認した上で、活動を行うかを検討し、意思の統一を確認した上で活動を始めることが必要です。 (3) 活動のルール作り 参加者で役割分担、ローテーション、日程を決め、無理なく活動が継続できるよう、体制を作ります。 代表者を決め、トラブル・問題が発生した場合は対処します。代表者の連絡先などは明確にしておきます。苦情や意見は真摯に受け止め、記録として残しておくと後で役に立ちます。 地域猫活動を行うことが決まったら、地域猫の世話をする人、自治会及び地域住民が集まり説明会を開きます。 (4) エサやり エサやり場は地域住民の迷惑がかからない場所に固定します。 エサは決められた時間に与え、それ以外は与えないようにしましょう。量は猫が食べきれるだけを与え、食べ終わるのを待って容器を回収し、周辺の清掃をしましょう。置きエサは絶対にやめましょう。カラスがきたり、ハエ・ゴキブリなどの害虫発生や悪臭の原因になります。 エサや水は健康維持を考えて十分配慮してください。残飯を与えた場合には、猫のふん尿の悪臭を誘発し、また、猫が人間の食べ物の味を知ることによりゴミなどを漁ってしまう場合もあるので、キャットフードを与えます。 (5) トイレの設置 周辺住民の理解が得られる場所にトイレを設置し、そこで排泄させるようにしましょう。排泄場所は常に清潔に保ち、排泄物は速やかに片付けましょう。 定期的にパトロールなどを行い、トイレ以外の場所に排泄してしまっても、すみやかに処理、清掃します。 (6) 不妊去勢手術 地域猫活動に不妊去勢手術は不可欠です。性成熟する前(生後6ヶ月頃)に、オス、メスともに行うことが望まれます。飼い主のいない猫の寿命は4~5年と言われています。このため、地域の全ての飼い主のいない猫に不妊去勢手術を行えば、不幸な子猫の繁殖が防げ、だんだんと数が減っていくことになります。また、手術をすることにより性質がおとなしくなり、行動範囲が狭くなって、発情期の鳴き声やマーキングなども抑えられます。 飼い主のいない猫の不妊去勢手術は、猫の捕獲が予定どおりいかないことや院内感染源となる可能性があるなど、獣医師の負担も大きいようです。事前に、活動に理解のある動物病院へ協力を依頼しておく必要があります。 捕獲は1回で完了しないため、不妊去勢手術した猫と、未実施の猫の識別をする必要があります。識別する方法としては、V字カット、耳ピアス(ビーズ)、マイクロチップなどがあります。 (7) その後の管理 世話をしている猫の数、個体識別、健康状態の把握を行います。 世話をしている猫には首輪、名札などの目印をつけ、他の猫とは区別します。 感染症予防のため健康状態を把握し、異常を見つけた場合は、活動の代表者や獣医師に報告するなどの処置をします。 繁殖制限を受けていない猫が入ってきた場合など、個体把握をしていれば対処が早くなります。また、エサ代や不妊去勢手術費など、1年間あたりに必要な資金が計算しやすくなります。 (8) 猫の譲渡(飼い猫化していくために) 地域猫から飼い猫になった例もあります。 捕獲した猫を新しい飼い主に譲渡する場合には以下のことに注意します。 譲渡を目的とする捕獲は、原則的に、猫に無用な警戒心を与えないために捕獲器の使用は控えます。譲渡先の飼育に問題を生じさせないためにも、継続的なエサやりにより飼い猫に近い状態まで人に慣れさせてから捕獲します。 新しい飼い主へは、地域猫であったことやその習性、留意事項を正しく伝えるとともに、終生飼育・適正飼育のために本ガイドラインを紹介して、適正飼育に関する情報提供を行います。 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdfナイス!
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132348405880for********for********さん2020/11/23 12:22鹿児島県の奄美市みてーに、条例で野良猫への水と餌やりを全面禁止してる自治体なら、あげる行為自体が違反っすね。 そういう条例がないトコでも最近愛護法が改正されたんで、周辺の生活環境が損なわれるような無責任な餌やり行為を続けると、最悪の場合罰金50万科せられるようになってるっす。 https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/15/doubutuaigohou.html それと、神戸地裁ではこういう判決も出てるっす。 「世の中には猫を好む人も多いが、他人に不快感を与えないための配慮が必要。猫嫌いの人が不快感を味わっていれば、餌をやるべきではない。原告が嫌がる野良猫に餌をやり続けたことは違法」 http://dragonsam.a.la9.jp/ryoko_066.htm ちなみに、周辺の生活環境を損なわないよう&他人に不快感を与えないための配慮としてお国が決めてるのが地域猫活動のガイドライン↓っす。 これをキッチリ守れば、餌やり全面禁止条例ある自治体以外なら餌やっても違反にはならないっしょ。 (1) それぞれの役割 地域猫の世話をする人(活動の主体) 飼い主のいない猫対策に取り組む主体になります。 地域住民のボランティアを中心に、趣旨に賛同したその他の地域住民や地域猫活動に経験を持つボランティア団体などとともに活動を行います。 代表者を決め、グループ、集団で役割分担しながら活動します。 (2) 地域の合意 地域猫活動の実施には周辺住民の理解が必要であり、自治会としての合意は重要です。地域猫活動は、一方的に行えば人間同士のトラブルの原因になりかねません。 まず、周辺の人々に十分に趣旨を説明し、理解を得た上で行いましょう。地域で話し合いを行う際は、実際に活動を行う人、自治会、猫が苦手な方、猫の管理に反対な方も含めてください。 事前に各関係者が集まり現状を確認した上で、活動を行うかを検討し、意思の統一を確認した上で活動を始めることが必要です。 (3) 活動のルール作り 参加者で役割分担、ローテーション、日程を決め、無理なく活動が継続できるよう、体制を作ります。 代表者を決め、トラブル・問題が発生した場合は対処します。代表者の連絡先などは明確にしておきます。苦情や意見は真摯に受け止め、記録として残しておくと後で役に立ちます。 地域猫活動を行うことが決まったら、地域猫の世話をする人、自治会及び地域住民が集まり説明会を開きます。 (4) エサやり エサやり場は地域住民の迷惑がかからない場所に固定します。 エサは決められた時間に与え、それ以外は与えないようにしましょう。量は猫が食べきれるだけを与え、食べ終わるのを待って容器を回収し、周辺の清掃をしましょう。置きエサは絶対にやめましょう。カラスがきたり、ハエ・ゴキブリなどの害虫発生や悪臭の原因になります。 エサや水は健康維持を考えて十分配慮してください。残飯を与えた場合には、猫のふん尿の悪臭を誘発し、また、猫が人間の食べ物の味を知ることによりゴミなどを漁ってしまう場合もあるので、キャットフードを与えます。 (5) トイレの設置 周辺住民の理解が得られる場所にトイレを設置し、そこで排泄させるようにしましょう。排泄場所は常に清潔に保ち、排泄物は速やかに片付けましょう。 定期的にパトロールなどを行い、トイレ以外の場所に排泄してしまっても、すみやかに処理、清掃します。 (6) 不妊去勢手術 地域猫活動に不妊去勢手術は不可欠です。性成熟する前(生後6ヶ月頃)に、オス、メスともに行うことが望まれます。飼い主のいない猫の寿命は4~5年と言われています。このため、地域の全ての飼い主のいない猫に不妊去勢手術を行えば、不幸な子猫の繁殖が防げ、だんだんと数が減っていくことになります。また、手術をすることにより性質がおとなしくなり、行動範囲が狭くなって、発情期の鳴き声やマーキングなども抑えられます。 飼い主のいない猫の不妊去勢手術は、猫の捕獲が予定どおりいかないことや院内感染源となる可能性があるなど、獣医師の負担も大きいようです。事前に、活動に理解のある動物病院へ協力を依頼しておく必要があります。 捕獲は1回で完了しないため、不妊去勢手術した猫と、未実施の猫の識別をする必要があります。識別する方法としては、V字カット、耳ピアス(ビーズ)、マイクロチップなどがあります。 (7) その後の管理 世話をしている猫の数、個体識別、健康状態の把握を行います。 世話をしている猫には首輪、名札などの目印をつけ、他の猫とは区別します。 感染症予防のため健康状態を把握し、異常を見つけた場合は、活動の代表者や獣医師に報告するなどの処置をします。 繁殖制限を受けていない猫が入ってきた場合など、個体把握をしていれば対処が早くなります。また、エサ代や不妊去勢手術費など、1年間あたりに必要な資金が計算しやすくなります。 (8) 猫の譲渡(飼い猫化していくために) 地域猫から飼い猫になった例もあります。 捕獲した猫を新しい飼い主に譲渡する場合には以下のことに注意します。 譲渡を目的とする捕獲は、原則的に、猫に無用な警戒心を与えないために捕獲器の使用は控えます。譲渡先の飼育に問題を生じさせないためにも、継続的なエサやりにより飼い猫に近い状態まで人に慣れさせてから捕獲します。 新しい飼い主へは、地域猫であったことやその習性、留意事項を正しく伝えるとともに、終生飼育・適正飼育のために本ガイドラインを紹介して、適正飼育に関する情報提供を行います。 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdfナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132348405880やまねこたろうやまねこたろうさん2020/11/23 15:26そうです。 野良猫に 中途半端に情けをかけるのは してはいけません。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132348405880おんつぁおんつぁさんカテゴリマスター2020/11/23 13:45自宅敷地内に少量の生ごみを置くのは何ら違法性はありません。 腐って悪臭を発する前に回収して市区町村の生ごみ収集日に出せば一時的に置くのは全くの自由です。 ごく一部の自治体を除き、猫の放し飼い、外飼いを禁じる条例はありません。ナイス!