ベストアンサー
考えの根拠となるのは,道路交通法のこの2つかと。 38の2「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」 13「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない。」 この2つを合わせて解釈すると, 1. 歩行者が先に横断を開始しているのなら,後からそこに来たあなたの車は横断のジャマをしてはいけない。つまり歩行者の手前で止まらねばならない。 2. もしあなたが先に横断する地点にさしかかったにもかかわらず歩行者が渡り始めたのであれば,それは歩行者の違反。 3. もし向こうの止まれにも車が一時停止しているのであれば,歩行者はその直前を横断してはならないので,歩行者が悪い。 これらを合わせると,けっきょくは手前の止まれから発進する時点で横断を開始しているのであれば,それを見届けた上で,発進してはいけなかったということになります。 雨などで見通しが悪く,そこまでの確認も困難なのであれば,ジャマになっても横断歩道の手前で止まるか,もしくは直進自体をせず最初から左折で出るなどすべき,ということになるかと思います。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:2020/11/24 19:25